プロが教えるわが家の防犯対策術!

母が亡くなりました。配偶者(父)はすでに死んでおり、子供(実子)が3人、(長男・長女・次男)おります。すべて成人(既婚)です。
遺産が2千万円程あります。遺言状は有りません。
母死亡後3週間目に、長男が他の二人の兄弟(長女・次男)には遺産を分けたく無い意思を示しました。
他の2人の兄弟は共に相続権を放棄しない事で同意しています。
この場合、長男は他の二人の兄弟の同意無しに、遺産相続の手続きを進める事ができますでしょうか?相続の金額の多寡によって、相続を他の兄弟の同意無しに進めることが可能なのでしょうか?
印鑑証明及び実印は3人それぞれ取得し、3人それぞれ個別に保持・保管しています。
財産類(定期預金・生命保険証書・権利書等)は現在全て長男が保管しております。

A 回答 (3件)

お母様がお亡くなりとのこと、お悔やみ申し上げます。



法律上、法定相続人3人の同意がなければ、遺産の処分はできません。
しかし、違法に処分することは可能です。

例えば、遺産が現金であれば自由に使えてしまいますよね?
預貯金であっても、銀行に口座名義人が死亡していることが伝わっていなければ、キャッシュカードなり通帳・印鑑を持っていれば引き出すことができてしまいます。
生命保険金は受取人が受け取ることが可能ですので、受取人に3人のお子さんの名前が書かれていれば一先ず安心です。

なお、milktea04さんが書かれている「遺留分」というのはあくまで受け取る権利があると主張できるだけであって、最低でも遺産の1/6(法定相続分1/3の1/2)を相続できるとの保証はありません。

しかし、長男がなぜそんなことを言い出しているのでしょうか?
亡くなられたお母様の面倒を見ていたのは長男であったりしませんか?
そのような場合には特別寄与分というものが認められ、お母様の面倒を見るのにかかった費用などを差し引かれての分割になるでしょう。

一刻を争う状況と思われますので、早急に専門家へご相談されることをお勧めいたします。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうございます。預貯金は全て停止しております。また生保も実はほとんどが私と姉が受取人となっています。
父の死後約20年は私が母と暮らし、私が結婚後家を出た後は姉が共に暮しておりました。兄は母と生活を共にしていた事はありません。性格的に難しい方なので生前から母も気苦労が絶えなかったのですが・・・とにかく・・・ご返答ありがとうございました。

お礼日時:2009/05/18 22:18

こんにちは。

お母様が亡くなられたとのこと、お悔やみ申し上げます。以前、法律事務所に勤めておりましたので、お役に立てればと思い、ご回答させていただきます。

さて、今回のお話ですが、まず、遺言状が無い場合には、法定相続人全員で、遺産分割協議をする必要があります。今回、お三方になるわけですが、この3人が全員出席をして、全員の同意のもと、遺産分割を協議することになります。

ですから、たった一人の意思によって、遺産分割をすることはできません。

あとの2人が納得をして、印鑑を押さなければ確定することはあり得ませんのでご安心ください(みなさん、成人していらっしゃいますので、代理人を立てる必要はありませんから、各自で署名・押印してください)。

また、相続放棄の申し立てを家庭裁判所に(お母様がお亡くなりになってから3ヶ月以内に)申し立てなければ、「単純相続」といって、法定通りに相続することになります。つまり、3分の1ずつを相続することになります。

もう一つ、法定の相続分以外に「遺留分」といって、法定相続人が最低限得ることのできる財産の金額というものがあります。子どもは全ての財産の額の4分の1を、子ども全員で分けることになります。つまり…財産の額の12分の1は必ず、お子さんがもらえる相続になります。

なお、先の話になりますが、遺産分割協議書は3通作って、各自が保管することになりますので、1人で作って1人だけで保管していても、その効力はありません。

お兄さんが財産関係を保管していらっしゃって、遺産分割協議をしても、「渡さない!」というようなことを主張したとして、全く協議に応じない場合には、大変かと思いますが、裁判所に「調停」や「審判」「裁判」などの申し立てをすることになります。このように、裁判所に介入してもらうことによって、財産の分配を決めることになります。

なお、相続税の納入は、相続が発生してから10ヶ月以内ですので、それまでに相続分を決定する必要がありますから、早めに遺産分割協議をはじめられて、なんらかの手を打たれることをおすすめします。

大変かと思いますが、がんばってください!
    • good
    • 0
この回答へのお礼

大変参考になるお答えを専門家の方からいただき、大変参考になりひとまず安心いたしました。身内の事で皆様の知識をいただくのは恥ずべきことですが、姉と2人頑張ってみます。「相続放棄の・・・」のくだりはとても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/18 22:10

>長男は他の二人の兄弟の同意無しに、遺産相続の手続きを進める事ができますでしょうか?


できません。
金額の多い少ないにかかわらず、3人の実印が押印された「遺産分割協議書」がなければ、預金も引き出せません相続登記もできません。

参考
http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail. …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

お答えいただきありがとうざいます。リンクの方も拝見させていただきました。実兄は激しい人ですので、私と姉と2人相談して対処して行こうと思います。ありがとうございました

お礼日時:2009/05/18 22:06

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!