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相続財産を一部でも処分すれば、単純承認とみなされるらしいのですが、
この財産の処分というのは、
・預貯金を引き出して相続人がその場で受け取る(葬儀費として使うならok??)
・電話や車の名義を相続人名義に変更する
ということですか?
他にもどういう行為が財産の処分に当たるのでしょうか?

A 回答 (1件)

財産の処分とは、財産の保全を除く一切の行為です。


金銭の消費や名義書き換えももちろんですが、非相続人の借金を本人
通帳から払い出し返済した。とか本人名義の株を売却し本人名義の
通帳に入金したとかの行為も含まれます。
葬儀費用は、判例で相応の費用は認められていますが、絶対基準がある
わけではありませんので、相続放棄の可能性が高いのであれば立替して
放棄後の債務整理の時点で債権申請して配当を受け取るほうが安全な
やりかたでしょう。

葬儀費用の件は、遺産分割協議、相続税査定などにも出てきますので
ごっちゃになっているかもしれません。分割協議や相続税計算では
認められなければその分の消費金額を遺産として再計算すればいいだけ
なので更生はできますが、相続放棄についてはもとに戻せません。
(財産処分行為で相続放棄が認められない場合、じゃ返金しますといって許されるわけではない)
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この回答へのお礼

こんばんは、poolisher様。
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/05/21 23:32

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