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小さな会社に勤めています。
体力的な問題と規律違反から、会社と本人が合意の上、退職の意思を確認したのですが、本人から「失業手当が早く欲しいから解雇にしてくれ」といわれたので、理由を付けて解雇通告(普通解雇)をし、解雇予告手当も払いました。
数日後、地域労働組合から「団体交渉」の通知が送られてきました。
計画的だなと思いながらも、色々調べると交渉には応じなければならないようです。
ここに至るまでの書面(懲戒指導・始末書等)は何も残していないので、立証するのは難しいと思うのですが、これは不当解雇に当たるのでしょうか?

A 回答 (7件)

ある意味不当解雇ですね。

失業給付金の不正受給を目的としていますから。
お人好し過ぎです。

地域労組も「会社と争う」事が目的の団体ですから、本当の理由は関係無く、争った事実と勝ち得た結果を「実績」とするだけです。
労働者の嘘も彼らには大した事はありません。「争えれば良い」んですから。

面倒だから再雇用するか、幾らかでも追加で金を払うか、こういう輩は許せないからとことん戦うか、まず「会社の姿勢」を決めましょうよ。

こういう姑息な「権利行使」する労働者は多いですよ。
結局は「金」ですけどね。

経験談として、とことん争ったものからのアドバイスです。
勝っても疲れますよ。(笑)
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この回答へのお礼

ご回答頂きありがとうございます。
勤めている会社は、同族経営の家族的な(日本によくありがちな?)中小企業だと思われます。
就業規則について支給手当についても、法的に言えば不備が多いかもしれませんが、総支給額は時給換算しても1,000円以上は支給しているし、全ての事は話し合い、合意して進めてきました。
文書に残す事などは今まで考えもつきませんでしたが、現在はこれを機に社労士さんにお願いして、整備を進めています。

ただ、今回の件は、私個人的には裏切られたような気がしています。
再雇用すれば、かき回される可能性もあり、とことん戦う覚悟はしているのですが、どうにも分の悪さを感じます。

何か良いアドバイスがあればお願いします。

お礼日時:2009/05/21 17:10

残念ながらはめられたとしか言いようがないです。


今はそういうやり方を率先して教える悪質な労働組合も増えています。
書類の偽造をするところもあります。
ヤクザよりも悪質なやり方をするところもあります。

残念ながら不当解雇したという判断をされる可能性は高いです。
本当に悪質な労働組合だと、そういう判断と関係なく、要求の金を支払うまで、得意先の前でビラをまいたりして営業妨害をするところも有ります。

良い勉強をしたと思って、今後は何事もしっかりと書面に残すことが大事です。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
私も労働組合に知恵を付けられていると推測しています。

悔しさだけが残りますが、今の状況で何か対応できる方法は有りますでしょうか?
それとも和解の道を探った方がよいのでしょうか?
その場合和解の保証度合いはどの程度になるのでしょうか?

お礼日時:2009/05/21 17:15

地域労働組合にも、そのやり方はいろいろありますから、当該の組合の出方は分かりません。

ただ、言える事は、解雇された本人が「駆け込んだ」事実だけはどうしようもありません。本人の自由意志かそそのかされた、いずれにしても、助けを求めるのは被解雇者の権利ですから、「団体交渉」に応じなければ、不当労働行為として更に問題が拡がります。

会社は「会社と本人が合意の上」のつもりでしょうが、本人としては無理やり解雇に同意させられた、と主張するでしょうし、組合は当然それを受けて交渉するでしょう。
「失業手当が早く欲しいから解雇にしてくれ」、これは懲戒解雇を避けて普通解雇にしてくれ、あるいは懲戒解雇に該当しないと主張しているのでしょう。労働契約法には、解雇するにはそれなりの理由がないといけません。懲戒指導・始末書等がないのも、お粗末ですね。体力的な問題と規律違反が、果たして解雇に相当するものかどうか、内容は分かりませんが、少なくとも就業規則あるいはそれに準じる規則に明記していないと、裁判にされれば労基法違反でこの解雇は無効です。就業規則類はありますか?もしないならば、これは不当解雇とされるでしょう。組合はそこを突いて来るでしょう。

会社の負けの公算が大ですね。
しかし、いまさら会社に復帰させるわけにもいかないでしょうから、おそらく、何がしかの解決金とか示談金類の要求が出てくるものと思われます。拒否すれば大騒ぎを起こしたりしますね。結局、額の交渉でしょう。それに備えて、対策を講じておくべきです。
組合はそれが目当てなのですから。

なお、雇用保険の不正受給の心配はありません。会社としては、懲戒解雇には該当しないので、会社都合の普通解雇で辞めてもらうよう交渉した結果ですからね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございます。
「解雇」する事がどれほど大変な事か、身にしみて感じているところです。
就業規則類は整備してありますし、雇用時間も解釈によるとは思いますが、過重労働の部類に入るものでは無いと考えております。

労働基準法は労働者よりの法律になっているようにしか思えませんが、この法律を基に話し合いを進めると、かなり苦境に立つような気がします。

何か良いアドバイスが有れば教えてください。

お礼日時:2009/05/21 17:40

元人事労務です。



まず、会社としてどのような決着(落としどころ)にするのかを検討しておく必要があると思います。解雇ではありますが、実際には労働者と合意の上での解雇となりますから、事実上解雇の用件を満たしているとも思えません。本来であれば、職安から本人と会社側とに不正受給云々として問われる事柄でもあります。
しかし、唯一の事実が「解雇」のみであった場合、労働組合としてはそこを争って闘いを挑んでくると思います。
もし、会社として今回のこの一件が「本来は労働者側の立場に立った見地に基づく合意の上での判断」として闘うのであれば、何も怖がる事はありません。労働審判だろうが、団体交渉であろうが闘うべきです。本人が同席するような場であれば、全てが明らかになると思います。
実際に金にならないと踏めば労働組合もあまり強くは出てきません。彼らも悪くいえば利益団体です。

とはいえ、労力が掛かる事柄でもあります。
従って、闘うべきか「金が目的であれば、その金額に応じて折り合いをつけるのか」を会社として検討することが必要だと思います。
辞める人間については温情を掛けてはいけません。温情をかけるのはあくまで在職中に限りますし、退職をする者全てではありませんが、生活等のため「取れるものは取ってやろう」と考える輩も実際にいます。
今回の件を教訓に解雇においての書類整備を含めたルール化をキチンと行っておくのが良いと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

現在のところ、「不当解雇ではなく、合意の上での退職処理です」というような旨で、そこは譲れないと話しております。
実際に不当解雇ではないと証明する事は困難だとは思っていますが、不当性を認めると、和解金・休業補償・慰謝料などの請求が多く発生する可能性がある事と、やはり心情的な事もあって、「解雇」ありきで話を進めていくしかないと思っています。

しかし、少額で済めば決着したいという思いもあります。その場合「不当性を認める」事にもなりかねないと思われ、相手側に有利に働いてしまうのでは?と判断に苦しんでいます。

おっしゃるとおり、温情を掛けるつもりはありません。
今回の件を社内の就業規則整備に役立てたいと思っています。

お礼日時:2009/05/22 09:47

質問者様は私と正反対のケースですね。



私は、勤めていた会社が悪質なブラック企業で、脅迫されて退職を強要された上、騙されて退職届まで書かされました。

先日、団体交渉を行いましたが、会社の言い分は嘘ばかり(元同僚から聞いている話とも明らかに矛盾)で、完全に平行線になってしまいました。

この場合、録音してたら確実なのですが、現実的にそんなことしてる人はほとんどいません。

対策として、セリフや状況を詳しく書いたメモを作って下さい。箇条書きにせず、ストーリーにするのがベスト。

私は約4時間かかって、物凄く細かいメモを作りました。


裁判になれば、陪審員の判断ですので、細かいメモを作って、悪質ぶりを訴えるべきでしょう。


私とは全く立場が逆ですが…

私の場合は悪質な会社だったため、明らかに会社に落ち度がある点をいくつも指摘できます。

あなたの立場なら、同じようにメモで情報を整理したり、弁護士などに相談したりして、双方に納得しての退職だったことを主張すればいいです。指導履歴が残ってなくても、どんな指導をしたか説明できれば十分。

ただし、客観的に見て、やむを得ない解雇であったと言える状況でなければ、負ける可能性は高いかもしれません。

お互い頑張りましょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

書面には残っていませんが、実際には以下のような事が事実です。
(1) 作業中に安全義務違反を犯した。
(2) そのため現職から配属転換を促した。
(3) これを拒否し、自分から「大きなケガをする前に辞めます」と話し、退職の意向を示した。
(4) 退職届を出すよう促したが、「解雇」の方が都合がよいと言い始めた。
後は質問の通りです。

確かに文面は残っていませんが、一連のやりとりを聞いた周りの人間から証言を得る。あるいは注意指導記録を作成するなど、できる限りの事をするべきだと私も考えております。

悲観ばかりしていられません。
励ましの言葉ありがとうございます。

お礼日時:2009/05/22 09:53

No.3です。

No.5さんへのお礼文を読みました。

成程、これなら解雇の理由として通用しませんね。これだけの理由で解雇なら、解雇権の乱用として不当解雇とされるでしょう。組合もそこを突いて来るでしょう。

問題は、合意退職を「解雇された」と主張されることですね。合意の際の経緯や雰囲気が分かりませんが、少なくとも解雇を強制されたということですね。雇用保険のために良かれと思った温情が裏目に出た、こうゆことですね。また、不正受給幇助の問題も出てきますね。

結局事実がそうなら、最後までそう強行に主張して、相手の話を聞き出方を見ることですね。安易に妥協したら、ますます突けこもれるでしょう。

なお、「労働基準法は労働者よりの法律になっている」はそのとおりです。労働者保護の法律ですから。
しかしこの場合は、労基法以前の問題のようですね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

つくづくワキの甘さを反省しているところです。
一連の流れを主張し続ける事は決めていますが、それだけではどうにもならなく困っています。

弁護士の方と相談しようと考えておりますが、長引くと結果によって被害が大きくなるような気がしています。

八方ふさがりです。

お礼日時:2009/05/23 11:37

NO.5です。



前回の回答でお話したように、私は脅迫されて退職願を強制されました。

入社して3年で半分は退職しますが、社長の言い分は「あくまで会社に合わない人が退職した」とのことです。

とにかく、世の中悪質な企業がとにかく多いんです。

そういう意味では、質問者様のケースは非常に稀なケースだと思っています。

解雇なのに自己都合にする悪徳企業が多いですので…

さらに、話し合いによる納得のうえで解雇なんですよね。

でも、あくまで会社側のその主張も証言も信じてはもらえないでしょう。

だって納得いかないから団交するわけですから。

会社が辞めるよう説得して納得してくれたと思っても、本人は無理やり同意させられたとか、辞めろと言われて逆らえなかったとか思ってる可能性があります。

あなたの人柄は分かりませんが、本人が脅迫に近い強い口調で言われたとか、精神的苦痛を受けたとか思っている可能性や、思っていなくてもそう主張する可能性はあります。


結論として、弁護士に相談し、団交に出席してもらった上で和解すべきだと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

自分本位な言い方かもしれませんが
「役に立たないから、明日から来なくてもいい!」
といっているわけではなく、

その体調・体力であれば、雇用の継続は配属転換しかないと話し、本人も一度は了承していました。
しかし、途中から「そんなところでは働けない」と考えが変わり出しました。この間に色々な情報を収集し、計画的に進めていたのかもしれません。

よかれと思った事が裏目に出てしまった事はわかって頂きたいのですが、それを証明する物が何もなく、「一方的だ」と言われ攻められるシナリオが、見え見えなだけに困っております。

相手は、その一点を強調し一方的に攻撃してくるので、精神的に参りますね。そこをつけ込むように話してくるのですから。

労働組合とは何なんでしょうかね?
私が相手の立場なら、職員が復帰するための条件を先に示しお伺いを立て話し合うのが本筋のような気がするのですが、こちらに先に提示させ、その回答に対し又質問して来る事の繰り返しなので、話す際も言葉を選ばなければなりません。

お礼日時:2009/05/23 11:51

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