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一人っ子の妻が叔母(実父の妹)の幼女になりました。
その場合、実母(実父は7年前に死去)の
財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。
アドバイスいただきたく存じます。

A 回答 (4件)

奥さんが突然幼稚園児になるわけはないので、「養女」でしょうね。

つまり、養子縁組をなさったわけですね。

それは、実親の相続に影響しません。以前と同様の相続権を有します。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:48

> 実母(実父は7年前に死去)の財産の相続ですが、どうなりますでしょうか。


その7年前の時点で養女であったなら相続に関係しますが、その時点で養女でなければ関係しません。

この回答への補足

manno1966さん
実父が生きている7年前の時点で養女でした。
どう関係しますでしょうか。

補足日時:2009/05/23 12:32
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:48

養子は、実親と養親両方の相続人となる。



ただ、原実的には、実親の相続に関しては、事実上の放棄をすることが多い。
わずかなお金をもらって、協議書にはんこを押す。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:49

妻には文句を言う兄弟がいないので、堂々と相続すればよい。

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/21 06:49

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