プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

教えてください。
今度隣の家が立替工事をするのですが、昭和1年頃に私共の家と同時期に建てた建物で、隣家との間は30cmくらいしか離れておらず、工事をする際に損害が発生する可能性があります。しかも隣家に接する壁は雨漏り対策をしておりませんので、隣家が取り壊され、壁が露出している状態の際に雨水被害が出る可能性もあります。

で、その損害の発生を防止する設備は私共の方で付けろと隣家の業者が言うのです。そういう損害予防は隣家がする義務があるのではないかと思うのですが、法的にはどうなんでしょうか?
民法199条の占有保全の訴えで戦えますでしょうか?

A 回答 (4件)

>建蔽率超過も容認するようにハンコを求められているので



これはおかしな話です。容積率を超過していれば、建物は建ちません。
ひょっとすると、貴方の土地に浸入した形で確認申請を出そうと思っているのかもしれません。もしそうならば、今度貴方が立て替えをする場合、小さなものしか建てられない可能性があります。
その、捺印は慎重に押された方が良いように思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうなんですね。建築士に図面を見せてもらって慎重に捺印したいとおもいます。

お礼日時:2009/05/27 08:10

私もinonさんの意見に賛成です。


>建蔽率超過も容認するようにハンコを求められているので・・・
なんて常識的にあり得ません。隣家の建築確認申請書を見せてもらうべきです。それとも、民法の50cm規定のことでしょうか? それでしたら、お互い様ということで、ハンコを押しても良いかとは思います。
ただ、境界ギリギリの無余地で隣家を建てるということでしたら、考えた直した方が良いです。少なくともmi-1001-yu様と同じ30cmは空けてもらわないと、将来的に外壁のメンテもできず、また、mi-1001-yu様宅が建て直されるときにコストアップの原因にもなります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
そうですよね。今度自分の家を建て直す時に大変だし、外壁が崩れた場合、修理も大変です。ちょっと慎重に考えます。

お礼日時:2009/05/27 08:12

>建蔽率超過も容認するようにハンコを求められているので


これ将来ご質問者様が建て替えするときに同じ事求めれますよ。
即ち「お互い様」精神ですね。
ただ今回お隣の建て替えが早かっただけです。
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その補修工事はあくまで善意での工事となります。


長屋で隣の家とくっついていて、それで立て替えなら補修する義務はその隣の家の責任です。
しかし30cm離れてるのなら 個別になりますね。
従ってご質問者様の費用での工事となります。
残念です。
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この回答へのお礼

迅速な回答ありがとうございます。
そうなんですね。。。残念です(涙)
建蔽率超過も容認するようにハンコを求められているので、なんか腑に落ちない感じもしますが、仕方がないようですね。

お礼日時:2009/05/26 12:00

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