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4月末にて前の職場を退職しました。アルバイトでの勤務です。
4月分の給料明細書が昨日届いたのですが有給休暇が11日ついていました。
その前の月の明細所にはついてませんでした。

この場合既に退職済ですが有給を使えるのでしょうか?
もしくは有給を買い上げという形は取れますでしょうか?

詳しい方いらっしゃいましたら教えて頂きたいです。
宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

総務です。



1.退職後に有給休暇を使用することは出来ません。
  もう雇用契約は無いので。

2.有給休暇の買取は違法です。
  「休ませない様に強制労働につながる」可能性がある為です。

退職前にきちんと取得するのが法律の趣旨です。
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有給休暇は、在職中の人に与えられるもので、退職した場合は


その時点で消えてなくなります。
従って有給休暇を退職後に使うことは出来ませんし、今から
買い取ってもらうのも不可能でしょう。
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ご質問から察すると、有給休暇があること自体全く知らなかったように思われますが、入社時(アルバイト契約時)に


労働条件の説明やアルバイト条件の書類提示はありましたか。
または就業規則について、ここにあるから見てとか、そういった類の説明などはあったのでしょうか。
給与明細に記載されているくらいですから、そこそこちゃんとした会社で、有給休暇の制度があるなどの説明
または契約書に記載があったのではないでしょうか。
そうしたものが全くなかったとしたら、その点を問題にして損害を請求するなどを検討することは可能でしょうが、
ご自身が単に気付かなかったというのでは、退職してしまっている今となっては買取や取得など主張できる権利は残念ながらありませんね。
気付かなかったという原因が、日数を教えてもらってないとか、自分には付くと思ってなかったというのはとおりません。
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