プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

法人税の申告書で、銀行預金の受取利息の税金(国税15%)の別表5(2)の記載方法で悩んでいます。具体的には、国税の源泉所得税に関しては、別表5(2)の「その他」に金額を記載すると思うのですが、「損金算入のもの」、「損金不算入のもの」のいずれに記載するのか、ということです。参考書を見てもまちまちのため、悩んでいます。結局、どちらに記載しても最終的な税額には影響しないので問題ないと思うのですが、理論的に!?正しいのはいずれなのでしょうか?初歩的なご質問で恐縮ですが、理由も含めご教示いただけると大変ありがたいです。よろしくお願いします。以上

A 回答 (1件)

法人が支払う税金については、予め損金算入と不算入について法律で決められています。

ご質問の受取利息の源泉所得税は損金不算入になるので、別表五(二)その他の損金不算入のものへ源泉所得税として記載します。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

返事遅れ恐縮です。ありがとうございました。助かりました。

お礼日時:2009/06/27 09:29

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!