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婚約者に手を出した男と婚約者に慰謝料請求をしています。
元婚約者は破棄に関しては認め、不貞行為については否定しています。
男は訴える前に不貞行為を認めたので慰謝料支払いの念書を書かせ捺印させ話し合いをした店の店員に証人としてサインをもらいました。
次の日に婚約者の家に男とその母親が来て一括じゃなく分割にしてほしいと言ってきました。こちらは拒否しましたが。
そしてこの間の答弁書で店員が書いたもので無理やり捺印させられた。
彼女の家に親と行ったことも無いと書いてきました。
まあ家に行ったことは彼女の母親と姉も身内を守るため虚偽の供述をすると思いますが念書については筆跡鑑定すればすぐ解るのになぜそんな嘘をつけるのか?話し合いをした店は男の勤務先の隣の店なので偽証を頼み込んだとすれば証人としてサインした店員を偽証罪などで訴えられるのでしょうか?

A 回答 (1件)

1.「答弁書」には真実を記載しなければならないという事はありません。


  「答弁する側の主張」を書けば良いので。
  虚偽かどうかは法廷で裁判官が判断します。

2.念書には法的効力・強制力はありません。
  公証人で無い限り、「立会いの店員さん」には「覚えていない」
  「その場に居てくれと言われただけ」「記入や捺印の強制云々については事情を知らない」
  と言わせれば良いのですから。
  偽証にはなりません。

おそらく相手は質問サイトや書籍等で上記の事を知って、対応策を考えたのだと思います。
弁護士に相談しないとダメですよ。
普通、念書の筆跡鑑定なんて民事ではやらないです。
「書いたけど、強制だから無効」って言う主張は大抵通りますから。

この回答への補足

すみません質問のしかた間違いました。筆跡に関しては店員さんと男は全く字体が違うので当方の弁護士は字を裁判官が見れば問題ないだろうとのことです。
店員さんではなく「店員さんが書いた」と嘘をついてる男に対してでし罪を問えるのかという意味でした。
19日に3回目の裁判があるのでそれまでに資料集めておくようにと弁護士さんから電話があったので店員さんに相手側が店員さんが念書作成し無理やり捺印させられたといってるがそれでいいですか?と質問していいものでしょうか?それとも弁護士を通したほうがいいのでしょうか
相手の男が支払いをすると言ったとこもレコーダーに撮ってあります。

補足日時:2009/06/09 09:05
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この回答へのお礼

お礼遅れて大変申し訳ありません。

お礼日時:2012/09/17 21:10

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