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 こんばんは。
以前質問させてもらいました。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4992709.html

 その後、4月に就職した会社より「健康保険資格取得喪失証明書」を送ってもらいました。私は4/7~4/23まで在籍しており、給料からも、健康保険料+康生年金保険料を¥22000引かれています。
その間、病院には行っておりません。

 母に証明書を代理で市役所に持っていってもらうと、
「国民健康保険の喪失が7日になるので、証明書があっても4月分の国民健康保険料を払って貰わないといけない」と言われたそうです。

 これって2重払いになるのではないでしょうか?

A 回答 (1件)

要するに



~4月6日 国民健康保険
4月7日~4月23日 会社で健康保険・・・(1)
4月24日~4月30日 国民健康保険・・・(2)
5月1日~ 会社で健康保険

ということですね。
原則として保険料は月末の状態で判断されます、ですから(2)で月末は国民健康保険なので4月分の国民健康保険の支払が生じます。
一方(1)は月末に掛かっていません、しかし同月得喪という例外があります。
同月得喪というのは(1)のように4月中に被保険者の資格を取得して4月中に被保険者の資格を喪失する、つまり同じ月の中で被保険者の資格の取得と喪失が起こることを言います。
この同月得喪の場合は月末に掛からなくても保険料は発生します(国民健康保険の場合は発生しないことが多い)。
ですから

>これって2重払いになるのではないでしょうか?

二重に支払いますが、そのようになるのが正しい処理だということになります。
おかしいとか割り切れないとか感情が残るかもしれませんが、規則なので仕方ありません。
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