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総務事務初心者です。
出生の為、健康保険の被扶養者異動届けを提出し、認定を受けた後
の給与からの所得税控除について、どの時点の給与から控除したらいいのでしょうか?宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

「給与所得者の扶養控除等申告書」が提出された後、初めて支払われる給与から、異動した結果の扶養家族数で、源泉徴収税額をけいさんします。



子を生むと税金だけでなく様々な手続きが必要です。
給与から控除する毎月の源泉所得税額については、給与支払額と扶養家族の数の交わる点とされてるわけですから、扶養控除等申告書が提出された時点から適用されればいいのです。

3月に生まれてて、5月になって上記申告書が出た場合なら、それ以後に支払われる給与から適用すればいいのです。

それでいいのかと思われるかもしれませんが、最終的には年末調整または確定申告で清算されるのですから、いいのです。
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この回答へのお礼

回答頂きまして、有難うございます。
分かり易く説明して頂いたので、手続きが出来そうです。
貴方様の貴重な時間を頂き感謝致します。本当に有難うございました。

お礼日時:2009/06/05 22:09

子供が生れた社員に、すでに提出されている「扶養控除等(異動)申告書」をいったん返して扶養親族の欄に必要事項を記入してもらい、再提出させましょう。

(→扶養親族の人数が一名増加)

再提出された日の後の最初の給料から、新しい扶養親族の人数を適用して源泉徴収して下さい。(→源泉徴収税額が減少)

健康保険の被扶養者異動届は、所得税とは無関係ですよ。
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この回答へのお礼

回答頂きまして有難うございます。
健康保険被扶養者異動届は、所得税とは関係ないですね・・!
間違っておりました・・。具体的に教えて頂いて助かります。
貴方様の貴重なお時間を頂き、感謝致します。本当に有難うございました。

お礼日時:2009/06/05 22:19

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