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農地について家庭菜園との区別が不明な点があったので詳しい方いましたらご回答いただけると助かります。

通常、農業を行う場合には農地を取得するのが農地法に定められていますが、田舎のほうでは土地が広いため自宅の土地の一部を畑にし、作物を栽培している方がたくさんいますよね?(面積的には10坪程度)

このような農地じゃない通常の宅地を畑にして栽培している方がたくさんいると思うのですが、やはりこの場合も農地法に違反していることになるんですよね?

たとえ10坪程度でも栽培する作物によっては、そこそこの収穫量があり、たとえばの話ですが他人に販売することも可能なわけですよね?

地元で販売するとなると農業委員会にすぐばれてしまいそうですが、ネット販売などだったらまったく外からみたらわかりませんよね?

こういったことは農地法に違反して罪にとわれるんでしょうか

田舎のほうではけっこう普通にやっている行為だと思うんですが、処罰の対象となったケースは聞いたことがありません

なんか農地と家庭菜園の線引きがいまいち理解できなくて農地法について理解できません。

お分かりの方いましたらご回答をお願いします。

A 回答 (7件)

農地法は、既存農地の取得や貸借について規制しているだけで、非農地を開墾して農地にすることについては、何の規制も設けていません。



農地が単に資産保有目的で保有されて遊休地化したり、所有が分散して非効率的な土地利用になることを防止するために、農地の取得資格に制限を設けるとともに、農地保全のために転用制限を行っているのであって、農地が増えることについては、むしろ歓迎すべきことであって、規制をする必要はないからです。

ですから、宅地を耕作して農地化しても、農地法上は全く問題はありません。

ただし、庭の一部で10坪程度の耕作をしたからといって、敷地全体としてみれば宅地という性格を失うものではないので、農地とはみないですね
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いろいろ記載がありますが・・・


(税務上で農地とみなされる例は話がややこしくなるので省略)
地目で農地ではない例えば宅地や林地、雑種地に農作物を栽培しても農地法違反にはなりません。
販売も可能です。
(企業等が自分の敷地に植物工場を作って販売しても農地法違反とかにはなりません。)
販売という制限がかかるのは、市民農園で作物を栽培して販売する場合ですが、これも自家消費量を
超える農産物の直売所等における販売などが認められています。
http://www.pref.ibaraki.jp/bukyoku/nourin/nokan/ …

農地法は譲渡(第3条)、転用(第4条)、転用して売買(第5条)について制限しています。
「農地」の売買等は基本的に「農業者」間でのみ認められています。
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>通常、農業を行う場合には農地を取得するのが農地法に定められています


→この根拠は「農地法」またはその他の法令のどこにあるのでしょうか。
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農地は農業をするための土地です。


農地で家庭菜園をしてはいけません。
家庭菜園は宅地でも問題ありません。
農地の方が土地代(坪数万円)も税金(300坪でも数千円)も安く、普通は農地を不正に使用しているケースの方が大変多いと思います。
この場合農地法に違反しているかもしれません。
家庭菜園は販売を目的としていません。
10坪では手間も多く頑張っても収入は一万円程度では。
お金も時間もかけて、高い固定資産税を払っているのです。
趣味ではないでしょうか。
農地法には違反していないと思います。
プランターで栽培したものを販売しても、家の中で栽培したものを販売しても農地法には違反してないと思います。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
やはり宅地の余っている土地部分で何かを栽培して販売するとなっても農地ではないため農地法には違反しないことになるんですね。
利益や税金の問題はたしかにありますが、趣味からはじめて起業するというやり方でも問題なさそうですね。

一般的には農業学校、研修、あるいは農業法人に就職という方法もありますが、商業のようなチャレンジショップみたいな形式でもやれるのかどうか、どうも農地法がよく理解できなくて困っていました。助かりました。

お礼日時:2009/06/05 11:44

>10坪程度でも栽培する作物によっては、そこそこの収穫量があり


100町=300000坪の農地で小麦を栽培してわずかに利益が出る程度です
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この回答へのお礼

利益の話をしているわけではありません

お礼日時:2009/06/05 11:33

法律以前に。



ご自分で作った事がないのですか?
10坪なんて人に売るどころか自宅で食べる野菜のごく一部を作れる程度の狭さです。「広さ」ではなく「狭さ」。他人に売る量を作るなんてとんでもない。

>農地じゃない通常の宅地を畑にして

税金対策を考えるのなら宅地など持たずに何が何でも農地にしているはずです。「よくある」とお考えなのは土地としては「農地」であって、手入れ不足などの関係で1年の大半は野原や宅地に見えているだけだと思いますが。
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この回答へのお礼

質問をよくご理解いただけてないようですね。私は農地と農地ではない土地で作物を栽培している場合、法的にどうなのか?ということを質問しているのであって、他人に売る量の問題などを質問しているわけではありません。また、他人に売るというのは仮定の話をしているに過ぎません。私自身は2町8反の稲作農家です。

私は、今後、農業に進出したいと思っている方のために、まず家庭菜園でも法律に違反しないで小規模からチャレンジできるように、細かい部分の疑問を解消したいとおもって質問した次第です。

私自身の説明不足の部分もありますが、10坪程度からチャレンジしてたとえ数千円でも販売した実績があれば意欲もまた違ってくると思っています。そういった意味でのたとえ話です。(商業的にいえば会議所などがやっているチャレンジショップの概念みたいなものです)

なんか頭ごなしに「他人に売る量を作るなんてとんでもない。」なんていわれたら誰だってやる気をなくしますよ。

商業ベースでみればチャレンジショップ(3坪程度)から大きくなっていったお店だってたくさんあるのに、このような回答をされるのはとても残念でなりません。

お礼日時:2009/06/05 11:19

>このような農地じゃない通常の宅地を畑にして栽培している方がたくさんいると思うのですが、やはりこの場合も農地法に違反していることになるんですよね?


 何か勘違いしてませんか?。 宅地は居住を目的とする土地です。 ですからその一部を畑にしても農地にはなりませんよ。
 農地とは耕作を目的とする土地です。 

>たとえ10坪程度でも栽培する作物によっては、そこそこの収穫量があり、たとえばの話ですが他人に販売することも可能なわけですよね?
  販売すれば所得が発生します。 収益は課税の対象になりますよね。
 一般家庭の家庭菜園の面積から計算してそのビビたる売り上げの
ために販売してどれほどの利益が発生するとおもいますか?。
 コストを計算すれば赤字なはずです。

1000坪の畑地を耕作してもわずかな利益しかが出ないのに家庭菜園で発生する野菜を継続的に販売しようとする人間はいるんでしょうかねえ?。

>地元で販売するとなると農業委員会にすぐばれてしまいそうですが
  野菜の販売と農業委員会は関係ありません。
 
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この回答へのお礼

先ほどの回答者と同じように、どうも他人に販売するという一文をつけただけで「販売」という部分だけに目がいって儲かるとか儲からないとかそういう回答になってしまうようですね。

私は農地と農地ではない土地で作物を栽培している場合、法的にどうなのか?ということを質問しているのであって、他人に売って利益がでるか?などの問題を質問しているわけではありません。

私は、今後、農業に進出したいと思っている方のために、まず家庭菜園をした場合、法律に違反するのだろうか。もし、違反しない場合、その収穫された作物を販売しても問題がないのだろうか?細かい部分の疑問を解消したいとおもって質問した次第です。

私自身の説明不足の部分もありますが、10坪程度からチャレンジしてたとえ数千円でも販売した実績があれば意欲もまた違ってくると思っています。そういった意味でのたとえ話です。(商業的にいえば会議所などがやっているチャレンジショップの概念みたいなものです)

お礼日時:2009/06/05 11:33

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