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10:0の停止中の事故です。

4月6日に事故にあい、6月5日で治療が完了しました。

保険屋さんより、保証の内訳内容の電話がありました。

その中に『家事従事者』休業損害も入るそうです。

実治療日数は、29日間でした。

慰謝料に対しては、実治療日数との事ですが、休業損害の日数はどのように計算されるのか知りたいのです。

宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

自賠責では家事従事者の場合は、実通院日数の認定になることが多いです。



自賠責の枠を超えると、任意保険で勝手に判断されます。
アバウトに通院日数の8割とか提示してきます。
実際にはどれだけ日常生活に支障があったということを証明できる根拠を用意して交渉することです。
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この回答へのお礼

休業損害も、自賠責が使えるとは知りませんでした。
詳しく、ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/07 19:03

基本は全治療期間日数です。


ただし、休業補償として、女子の平均賃金日額×全治療期間日数が支払われる訳ではありません。
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この回答へのお礼

大変、参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/07 18:59

慰謝料は、任意保険と自賠責保険の金額は異なります。


自賠責保険なら、1日あたり4200円。
任意保険なら、1日あたり8300円が慰謝料の額となります。
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この回答へのお礼

任意保険と自賠責では、金額が大きく違いますね。

ありがとうございました。参考になりました。

お礼日時:2009/06/07 18:56

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