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当事者は私ではなく、私の母親です。母親本人が参りすぎている為代理で相談させて頂きます。
今年、私の祖母(母の母親)が亡くなりました。
母は2人姉妹で上に姉(私の叔母)がおり、この姉が今回の財産分割や土地の権利書などを管理しています。
現在遺産として残してあるものは、少ないですが以下の通りです。
・現金150万円
・土地(坪約45万円の地域)30坪
・上の土地に立ってる家(築50年以上)
※遺書や遺言は全くなし
遺産の話は葬式以降全く出ていなかったのですが(姉が「計算中」と言っていた為)、先日母が姉に呼ばれ「これで今回の遺産は勘弁してくれ、土地と家は私が貰う。」と100万円を手渡されたそうです。
母は突然だったので状況がよく飲み込めず、とりあえず100万円を家に持ち帰って考えていたようなのですが、どうしても納得できないとのことでした。
姉としては「私は家が近い分たくさん面倒を見た」と言い、母としては「近いといってもただ近いだけで同居でもないし、しかも小遣いを大量に貰ってたし」になり、そうすると姉は「私はあの家の屋根を直す時に450万出した」、対して母は「うちは30年間仕送りを続けていた」となり、もはや話し合っても埒があかない状態です。
傍目に見ていてこれはもう無理だなと思い、母に法テラスか市の無料相談へ行くように伝え、とりあえず第三者を介入させないといけないのでは、と思っています。
そこで質問が2つあります。
1.私はまだ遺産のことなどは全くよくわからないんですが、法的に分けた場合この100万というのは妥当な金額なのでしょうか、不当なのでしょうか。母親は次女なので、長女と次女の取り分に差があるのでしょうか(無知ですみません)。
2.第三者を介入させるとして、司法書士と弁護士はどちらが向いているのでしょうか。また、今回の遺産自体がかなり少額に思えるので、第三者を介入させるとマイナスになってしまうのでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

さぞお困りでしょうね、私も相続を経験しました。


さて、
(1)土地は”時価”で等分の権利がある。現金も半分の権利
坪単価は時価となります。つまり100万円は安すぎるのではないでしょうか。
(2)相談相手はまずは司法書士(相談と文章作成)もめたら弁護士となりますが遺産が小額なので高額な費用がかかる弁護士を頼むメリットはないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます、とても参考になりました。
お察しの通り本当に困ってます・・・。
母の法テラスでの回答はまだ聞いていないのですが、まずは司法書士さんにお願いするのがいいんですね。
弁護士までは多分頼まないんじゃないかと思います。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/06/09 15:55

法的にいえば、母姉妹はそれぞれ半分ずつの相続権利になります。



分割の方法は相続人全員(といっても今回はふたり)で協議して決めて
文書に残します。
協議内容は全員が合意すれば、誰が何を相続しても構いません。

1.もらった100万は、分割協議成立前であり、遺産の確認もして
  いませんから、正確には相続財産の前渡しにはなりません。
  領収書も出していないのであれば姉からのお小遣いにしてしまう
  ことも可能です。上品に返却するか、下品に小遣いとして受け取る
  かは母の自由です。

2.最終的に財産の確認や分割協議書の作成、不動産の登記などの
  手続きは司法書士に頼んだほうがスムーズでしょうが、分割協議
  そのものは妹がどうしたいかが決まればだいたい決まると思います
  まずは、遺産の内容、目録について証拠をつけて明らかにしても
  らったらどうでしょうか?
  タンス預金はどうしようもありませんが、預貯金は死亡日以降の
  通帳の写し、債権株券などは保管預かり証、不動産は登記簿謄本。

最終的には、現預金・動産は折半、不動産は姉の名義にするかわり
相場1~2割のお金を受け取るという具合でしょうか。
  
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この回答へのお礼

丁寧な回答をありがとうございます。
大変よくわかりました。

>上品に返却するか、下品に小遣いとして受け取るか
さすがにここは上品にいこうと思います(笑)。
分割協議書というものがあるんですね。今ネット検索で勉強しています。こういう手続きの為にも司法書士の方に頼んだほうがいいんですね。
実は、姉側の知り合いの司法書士の方に姉が頼んで手続きをして貰っているそうなんですが、まだ母は会ったことがないそうです。
やはり誰かの知り合いではなく全く別の所の司法書士の方に頼んだほうが良いのでしょうか。
もう少し自分で調べる必要ありそうですね。
ありがとうございます!

お礼日時:2009/06/09 16:04

姉が不動産を自分のものとするには、妹の実印が必要なので、最終的的には、家庭裁判所で調停になるでしょう。

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この回答へのお礼

まだ印は押していないようです。
押してからじゃどうしようもないですもんね。
家庭裁判所で調停は、遺産分割だとデフォルトなのでしょうか。

お礼日時:2009/06/09 16:06

NO2です。


>やはり誰かの知り合いではなく全く別の所の司法書士の方に頼んだほうが良いのでしょうか。

司法書士は代書屋さんですから、誰に肩入れするとかどちらかに有利
な裁量をするとかは実務的にできませんから、姉が頼んでいる司法書士
ならその方で基本的にはいいと思います。

大切なことは、事実を確認するという姿勢です。
ですから、ひとつひとつの財産を証拠書類で確認することが大切です。
また、分割協議書の目録不明の財産の記述「その他・・・・」があった
ら協議を中断することです。

とはいっても、先に回答したように、姉の住んでいる不動産については
あなたのお母さんが共有相続してもあまりメリットはありませんから
多少損でも金銭で妥協するということを含んでおいたほうがうまくいく
と思います。
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この回答へのお礼

お答え頂きありがとうございます!
司法書士はそのままでいいので、こちら側でつぶさに確認をしていく、ということですね。
目録不明の財産の記述でそんなコツ?があるんですか!とても勉強になりました、調べてみます。

不動産についてですが、実際のところ別にいらない土地だと母親も言っているので、少なくてもいいので金銭で解決すると思います。
色々ありがとうございます。本当に勉強になりました。

お礼日時:2009/06/10 11:51

ただできちんと協議する方法=調停申し立て


最後まで意見が合わなければ家裁の審判官が審判します。

面倒見たくらいでは寄与分は主張できないし財産の維持に貢献した寄与分は時価で清算できるが、たいした物は無いでしょう。
一番いいのは任意売却で折半するか 共有で相続する事でしょうね。

多分 売る気もないなら 2分の一共有登記で現金は折半にして終わりでしょう。

言いたい事が色々お互いにあるならまとまらないから家裁へどうぞ。
面倒なら上記で決着を。売らないなら貸すか住むか?ですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
昨日母が公共の電話相談で相談に乗って貰ったそうなのですが、恐らくその流れになると説明されたようです。
土地については特に難しいですね。調べるほど頭を抱えてしまいます。

ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/10 11:54

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