先日、父が多額の借金を残して他界しました。
父は実家から離れたアパートで一人暮らしをしていたのですが、相続放棄をする場合、電気・水道・ガス会社に対して、どのような対応をすれば良いのでしょうか。
相続放棄をする場合、遺族は被相続人の契約を処分してはならないということは本で知りました。しかし、今回の私の父のケースでは、その知識だけではよく分からない部分が出てきてしまいまして、この『処分』という概念に関して、ひとつ確認をさせて頂きたいです。
具体的にどういうことかと言いますと、以下のようなケースです。父が契約をしていた(注1)公共料金の会社(電気)が「マンションの管理者が入居者(=被相続人)を『退去』扱いにしているのだから、それに基づいて電気を止めた」と言っています。
注1)遺族は父の契約に一切手を付けていませんので、「いる」というべきかもしれません
ここで、私を含め、遺族側の対応を書きます。現在、相続放棄の手続きは完了しておらず、また、当然のことながら相続放棄が完了した旨の書類を提出することも出来ないので、上の電気会社も含め、ガス、水道にも、相続放棄の意思を伝えた上で「契約に関しては遺族は何も出来ませんので放置してください」と言っています。
これらのことを踏まえて、質問が二つあります。
先の電気会社の対応なのですが、この会社の対応がもし法律的に正しいとすると、「放置してください」と言っていた私の対応が間違っていたということなのでしょうか?
つまり、あくまで契約の有無は契約者と被契約者(ここで言えば公共事業者と父)であって、その契約の内に、たとえば今回のように「入居者が退去扱いになった場合には電気の契約も止める」という文言があった場合(注2)には、遺族はどうすることもできない・・・と、そういうことなのでしょうか?
注2)実際に契約書を見たことはありません。
そして、質問の二つ目です。
もし質問1の答えが、「私の対応が間違っていた」場合、ただちに公共料金会社に連絡をし、謝罪の上で約款の履行をお願いするということになると思うのですが、このことに関して深刻な問題は発生しうるでしょうか?
私の誤解や、勘違いも多く含まれているかと思いますが、ご容赦ください。また、乱文乱筆でご理解の妨げになる部分もあるかと思います。その場合には仰って下されば、補足をしたいと思います。
どうぞ、よろしくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
まず、相続放棄は、原則被相続人(オヤジさんのことですね)が死亡後3ヶ月以内ですが大丈夫ですか?
質問1について
間違っていないと思いますが、相続放棄するからといって遺族は何もできないわけではないですよ(詳細は後述します)。
質問2について
謝罪も必要ないと思いますし、深刻な問題にならないと思いますよ。
処分をすると相続放棄ができなくなるとどこかでお知りになったようですが、この「処分」とは民法921条1号の法定単純承認事項なのですが、この「処分」とは積極的行為等を意味します。
例として、被相続人の遺品の形見分けとか、債権の回収、預金を生活費に使うなどは「処分」にあたります。
しかし、住んでたアパートの掃除などの後始末は処分とは考えられません。
それと、公共料金の支払ですが、まあ自分のお金で代わりに払ってあげるくらいなら処分ではないでしょう。
契約を引き継いで、その父のアパートの賃借人としての地位を引継ぎ契約をしなおしてしまったら処分にあたるかもしれませんが。
アパートの最後の後始末程度なら「処分」にあたらず大丈夫だと思いますよ。
父の葬式費用を遺産から出すことも「処分」ではないので、まあ大丈夫ではないでしょうか?
ご回答ありがとうございます。
借金が一千万くらいあり、我が家はとてもそんな額を払える余裕はありませんので、かなり臆病な状態になっています。父には、保険もありませんでした(わずかな返戻金のために父自身が自ら解約しました)。
>まず、相続放棄は、原則被相続人(オヤジさんのことですね)が死亡後3ヶ月以内ですが大丈夫ですか?
これは問題ありません。父には配偶者(私からすれば母)、子、母(同祖母)、兄(同伯父)がおりますが、このうち、配偶者と子の相続放棄は完了しております。ただ、私も、伯父や祖母に対して、父の子としての責任がありますので、慎重に手続きを進めています・・・(おそらく、そこまで慎重になる必要がないくらいに・・・)
>公共料金の支払ですが、まあ自分のお金で代わりに払ってあげるくらいなら処分ではないでしょう。契約を引き継いで、その父のアパートの賃借人としての地位を引継ぎ契約をしなおしてしまったら処分にあたるかもしれませんが。
今回、アパートの管理会社は父の死亡を以て「退去」の扱いにしています。その退去という判断を元に、電力会社が電力を止めています。
この質問をしてからネットで少し調べたところ、建物の賃貸借は一身尊属権に属さないという話を見ました。にわか知識で申し訳ないのですが、もし賃貸借が一身尊属権に属さないのなら、父の死亡を以て退去扱いにしたアパートの管理会社に問題があると言うことでしょうか(もちろん、そこに問題があったからと言って遺族側としては何かアクションを起こすことはないのですが)?つまり、アパートの管理会社側は、死亡を以て退去扱いには出来ないので、単純承認の期間である三ヶ月間は、当該契約を維持しなければならないのではないでしょうか?
実際的な遺族としての立場もあるのですが、矛盾がとても気になるたちでして、申し訳ないのですが、もうお一言ご回答を頂けると助かります。
No.2
- 回答日時:
契約者が死亡しているわけですから、当然契約は解除になります。
契約を継続するためには、
1.契約を相続する。
2.新たな契約者を立てて、改めて契約する。
の何れかです。
相続放棄をするといっているのですから、相続人の立場では絶対頼んで
はいけませんよね。そんなことをすれば相続の意思ありということに
なってしまいますから。
とすれば、あなたの名前で再契約すればいいのではないですか?
何故通電の必要があるか不明ですが、残置物(故人の財産)処分までの
間通電してかなければならないとすれば、相続放棄して財産の処分が
決まるまでその管理はあなたがた相続人の責任です。(根拠は以下)
ともかく早く相続放棄の手続きを完了させることでしょう。
(相続放棄者)
民法940条1項 相続放棄した者は,その放棄によって相続人となった者が相続財産の管理を始めることができるまで,自己の財産と同一の注意をもって,その財産の管理を継続しなければならない。
この回答への補足
(下のお礼の続きになります。先にお礼をお読みになった上でご覧下さい)
1) マンションの管理会社は、本人の死亡時を以て退去扱い(契約解除)にできる -> (電力会社はマンションの管理会社が退去扱いにしたことを受けて通電を止めているので)電力会社の行為は合法 -> 遺族が他の公共料金の会社に対して「放置してください」と言うのは間違っている。
2) マンションの管理会社は、本人の死亡時を以て退去扱い(契約解除)にできない -> 通電が止まったのはマンションの管理会社の契約に不備があったため -> 遺族が(法的に賃貸契約は生きているものとみなし、それを前提として)他の公共料金の会社に「放置してください」というのは正しい。
以上のようになると思います。ご意見を伺えればと思います。
宜しくお願いします。
ご回答ありがとうございます。
一つ言葉足らずな所がありましたので補足させて頂きます。
通電の必要はまったくありません。電力会社や、マンションの管理会社を責めたいわけでもありません。
むしろ、私が気になるのは、「法律的には賃貸契約が相続可能である状態であるにも関わらず、不動産管理会社が父を退去扱いした(これによって通電が止まった)ことが、合法なのか否か」です。
この疑問には、相続人の責任意識と、単純な知的欲求も入っているとお考えください。
さて、ご回答頂いた
>契約者が死亡しているわけですから、当然契約は解除になります。
この点に関してです。契約を解除するということは、契約を破棄することと同義ではないのでしょうか?つまり、今回のケースでは、マンションの管理会社が、父の死亡を以て「退去」という扱いにしています。退去というのは即ち、解約ではないでしょうか。以下の話は、退去=解約という前提で話しています。もしこの等号が過っているのであれば、以下の文章は無意味になりますので、お読みにならなくても結構です(ただ、その点、ご指摘頂けると助かります)。
もしマンションの管理会社と父の間に交わされた不動産賃貸契約に、「本人の死亡時には退去とみなす」という文面があるとすると、借家権が一身専属権ではなく、相続物であることから考えて、これはおかしなことではないでしょうか?
マンション管理会社側の立場で客観的に考えてみると、例えば「死亡時に退去扱いにし別の人間と賃貸契約を結んだ。たが、後に遺族が単純相続をし、被相続人の契約していたマンションに住みたいという意思を示した」場合、問題が発生するのではないでしょうか?
以上を踏まえまして、話を単純化すれば以下のようになると思います。
(続きます)
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
借家権はおっしゃるとおり、相続できる「占有権」がありますから死亡
を理由に契約解除したとすれば、貸家側のフライングでしょう。
ですから、最終的に相続するとなった場合には、貸家占有権の現状回復
は正当な請求でしょう。
公共料金はどうでしょう。相続した場合の相続債務は明らかですが相続
する権利とは実質としてどういうものでしょうか?
「(死亡により)支払がとまったので契約解除します。新たに契約を
結べばいつでも、供給再開します。それまでは停止です。」
公共料金の契約の相続というのは、実質的には債務の継承であってそれ
以外は相続人との新たな契約によるものですから、回復すべき権利が
存在しないと思うのですが。つまり何を「返せ」とか「元に戻せ」と
請求するのですかということです。
それから、いろいろ調べていらっしゃるのでご存じだと思いますが
故人の財産、債権、債務の移動、増減に関わる行為があった場合相続
放棄が認められません。
今、あなたが故人の居宅で故人の契約で通電再開させ、電気を消費した
とすると、その電気料金つまり故人の債務を増加させる行為を行った事
になります。
相続するかも知れないということであれば、どうでもいいことですが、
絶対に相続放棄しなければならないのであれば、理屈はともかく、
安全なパスをたどるべきだと思いますがいかがでしょう?
重ねてのご回答ありがとうございます。
>借家権はおっしゃるとおり、相続できる「占有権」がありますから死亡
を理由に契約解除したとすれば、貸家側のフライングでしょう。
私としては、貸家側のフライングに気づかず、相続人として相続の意思がない事を示すために故人の契約をそのままにしたかったのですが、ちぐはぐなことをしていたようです。
これから水道とガス会社に電話して、契約を解除せず、ただ停止をしてもらうということで話をしようと思っています。
>絶対に相続放棄しなければならないのであれば、理屈はともかく、安全なパスをたどるべきだと思いますがいかがでしょう?
仰る通りです。自分の対応力の無さに泣きたくなっている所です。
色々と有用なアドバイスを頂き、ありがとうございました。
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