電子書籍の厳選無料作品が豊富!

会社の都合で休むように言われた時は、アルバイトでも6割以上の休業手当をもらうことは出来るでしょうか?
まとまった期間ではなく、週に2日程度でも可能でしょうか?

また出勤した日でも、定時(午前9時~午後6時)よりも、ずっと早い時間(午後3時など)に帰らされる日が続く場合、こちら側は法的には何も打つ手はないでしょうか?

他のアルバイトの方よりも、休むように言われる日が多くて不公平だと思っていますが、公平に休みを取らせるような法律は無いでしょうか?

もし詳しい方がいらっしゃいましたら、ご回答を宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

    • good
    • 0

シフト制? 曜日固定制?


それによって違います。
シフト制なら休業補償はありません。
曜日固定での契約(書面)なら「休まされた分」の請求は可能ですが、
「請求した時点」で次の契約は無いでしょう。
どちらが良いかは自己判断。

勤務時間も契約書(書類が必要)に時間が明記されているなら、
交渉は可能だけれども、交渉したらそれでオシマイです。


>公平に休みを取らせるような法律は無いでしょうか?

契約条件は個々に違っても問題ないので、「公平である必要」はありません。


一般には、
・アルバイトやパートには休業補償はありません。
・約束事項や条件は「口頭」ではなく「書面」で貰うこと

普通、法律/法令を持ち出して交渉することは
「幾ばくかのお金を貰って辞める」事と
同じ事です。
    • good
    • 1
この回答へのお礼

ご回答有難うございます。
「シフト制」というのは、労働条件明示書等で、どのように記載されているのかをお教え頂けますでしょうか?

交渉をしたらオシマイというのは「暗黙の了解」だと思いますが、
それでは何のために法律があるのか解らないので、私は自分が納得出来るまで、会社側と交渉をするつもりです。
無理なら、労基署にも相談させてもらうつもりです。

お礼日時:2009/06/18 23:36

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!