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31歳・女・看護師です。
この度結婚することになり、正社員からパートに切り替えてもらう予定です。社会保険料・所得税・住民税などが難しくてよくわからないので詳しい方どうか教えてください。

パートになると、時給などを計算して、だいたい手取りが20万円前後になると思われます。(正社員のときでは35万円前後でした)
パートで20万円以上の手取りになると、保険や税金はどうなるのでしょうか?
そうすると正社員の夫の手取りを上回る可能性もあるのですが、何か大きな損になるのでしょうか?
パートの年収が103万、130万以内であれば・・・というのはなんとなくわかっているのですが。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

>パートになると、時給などを計算して、だいたい手取りが20万円前後になると思われます。

(正社員のときでは35万円前後でした)
 ・パートになった後も、週の所定勤務時間が正社員の3/4以上あって、月の所定勤務日数が正社員の3/4以上なら、社会保険(健康保険・厚生年金)は加入したままです
  (保険料は、収入に応じて下がります)
 ・パートになって、上記の条件に当てはまらない場合は、社会保険から外れます
  この場合、ご自分で、国民健康保険と国民年金に加入する必要が出てきます
 ・ご主人の健康保険の扶養に入るには、月の収入が通勤交通費込みで108333円を超えない必要があるので、パート時も手取りが20万以上有りますから扶養には入れません
 ・税金・・所得税は収入に応じた金額になります・・今より安くなります・・採取的には今年の年末調整で調整されて還付されます
      住民税は今年の分(来年の5月徴収分)は変わりません、明年の6月以降の徴収分から今年の収入に応じた金額になります・・今より安くなります

>パートの年収が103万、130万以内であれば・・・
 ・貴方の場合はどちらにも該当しません
  103万・・ご主人が配偶者控除が受けられる金額(税金)
       貴方自身が所得税のかからない金額(税金)
  103万超141万未満・・ご主人が配偶者特別控除が受けられる金額(税金)
  130万・・貴方がご主人の健康保険の扶養になる場合の制限金額
      これから1年間の見込み収入が130万を超えない・・の意味
      月額だと通勤交通費込みで108333円になります(ご主人の健康保険の扶養に関する金額)
  ・ご主人には何らの影響はありません
>そうすると正社員の夫の手取りを上回る可能性もあるのですが、何か大きな損になるのでしょうか?
  ・結婚前のお二人の収入合計より、結婚後はその金額がパートになる事により減るだけです
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/06/25 21:43

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