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夫の扶養に入る際、夫の会社へ年金番号等知らせますよね?
その後どのぐらい待てば手続きが完了するのでしょうか。
(扶養というのは月\10万8千以内の稼ぎにして年間収入\139万以内にし、保険支払(?)がなくなるあの手続きです)

今現在仕事はしていませんが、早く扶養枠内の仕事に就きたい場合、手続きが完了する前に応募し、採用された場合は勤務し始めても問題はないのでしょうか。
それとも無職として扶養手続きをお願いしたのだから、手続きが完了するまでは無職のまま、仕事は探さないでいるべきなのでしょうか。

そして(たくさん質問してすみません)、手続きが完了してから扶養で働くとして、その場合夫の会社へ連絡するべきなのでしょうか。
それとも、扶養枠内の給料(月給10万以内)なのだから、何も言わず勝手に働いていても問題ないのでしょうか。

いまいち扶養手続きの流れや仕組みが分からないので、詳しい方、もしくは扶養で働かれてる方やその旦那様で、分かる方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

A 回答 (3件)

>扶養というのは月\10万8千以内の稼ぎにして年間収入\139万以内にし、保険支払(?)がなくなるあの手続きです…



そういうことは健保のカテで質問しましょう。

>早く扶養枠内の仕事に就きたい場合…

税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
税法上の「扶養控除」は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とでは、税法上の取扱が異なりますから、十把一絡げに扶養と片付けてはいけないのです。

「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円以下なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>手続きが完了する前に応募し、採用された場合は勤務し…

事前手続きなどありません。
税法上の配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
1年が終わって (終わりそうになった頃)、夫がサラリーマン等なら年末調整前に『扶養控除等異動申告書』を会社に提出、夫が自営業等なら「確定申告」の際に申告するだけです。

>いまいち扶養手続きの流れや仕組みが分からないので…

俗にいう「扶養」には、
1. 税金
2. 夫がサラリーマン等なら社保
3. 夫がサラリーマン等なら給与 (家族手当)

の 3つがあり、それぞれ全く別物で、十把一絡げにしてはいけません。
しかも、2. や 3. は、税金と違って全国共通した基準があるわけではありません。
細かい部分はそれぞれの会社、健保組合によって違います。
正確なことは夫の会社にお問い合わせください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

ありがとうございます。夫はサラリーマンで社会保険加入です。
夫の会社には現在、配偶者特別控除をお願いしている状況です。
その手続きが完了しない内に仕事を始めていいのかどうかと疑問に思い質問したのです。
無知のせいか今も本当に全く分からないので…夫の会社に問い合わせてみます(聞きにくかったので質問したのですが…)ありがとうございました。

補足日時:2009/06/28 02:37
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扶養には



・税金の扶養
・健康保険の扶養
・会社の扶養手当

の三つがあります。
これらは別のもので別の基準があります、ですからこれらをごっちゃにすると訳がわからなくなります、それぞれを別に考えましょう。

「税金の扶養」について

税金の面では妻の年収が問題になります。
働く予定があるなしとかいつ働くとかは関係ありません、その年の1月から12月までの収入が問題になるということです。
この年収が103万以下であれば夫は配偶者控除を受けられます、103万を超えても141万以下ならば夫は配偶者特別控除を受けられます。
また非課税限度額以下であれば交通費は含まれません。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるとおもいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が給与所得のみで125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

「健康保険の扶養」

まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。

まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。

A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合

「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。

B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合

この場合は例えば

イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.被保険者(夫)の前年の年収を(被保険者(夫)+被扶養者)で割った金額を超えるか

などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。

ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が

○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。

○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。

もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
またBの場合は扶養になれなくても、第3号被保険者にはなれることもあるので気を付けてください。

「会社の扶養手当」

これは法律で決まっているものではなく会社独自の規定で決まっているものです(ですからそういう手当のない会社もある)。
ということでその規定については会社に聞いて見なければわかりません。
例えば妻が配偶者控除の対象である場合とか、あるいは妻が健康保険の扶養である場合とか色々ありますので、会社に確認してください。

>夫の扶養に入る際、夫の会社へ年金番号等知らせますよね?
その後どのぐらい待てば手続きが完了するのでしょうか。

早ければ1週間ぐらい、遅くても1ヶ月有れば終わるでしょう。
それ以上掛かるのは、夫の会社の担当者がいい加減できちんとやっていないということでしょうね。

>(扶養というのは月\10万8千以内の稼ぎにして年間収入\139万以内にし、保険支払(?)がなくなるあの手続きです)

要するに健康保険や第3号被保険者の手続きですね。

>今現在仕事はしていませんが、早く扶養枠内の仕事に就きたい場合、手続きが完了する前に応募し、採用された場合は勤務し始めても問題はないのでしょうか。
それとも無職として扶養手続きをお願いしたのだから、手続きが完了するまでは無職のまま、仕事は探さないでいるべきなのでしょうか。

扶養の条件がわかっていてその条件をクリアしているのなら、扶養の手続きとは関係なく働き始めても差し支えありません。

>そして(たくさん質問してすみません)、手続きが完了してから扶養で働くとして、その場合夫の会社へ連絡するべきなのでしょうか。
それとも、扶養枠内の給料(月給10万以内)なのだから、何も言わず勝手に働いていても問題ないのでしょうか。

税金や健康保険の純粋の手続き上から言えば別に連絡することはありません。
ただそれとはまったく別の話として、会社(あるいは会社の担当者)によってはそういうことがあればすぐに会社(あるいは会社の担当者)に連絡すべきと考えている場合があるということです。
後日になって何かでその事実を知ると、何故そのときに連絡をしない等でよくトラブルになる場合があります。
もしそういう可能性があるならば、無用のトラブルを防ぐ意味で会社の担当者の耳に入れるぐらいはしておいたほうがいいかもしれません。

要するに質問者の方自身が「扶養」と言うものをきちんと理解して、後々に面倒が起こらないようにすれば会社に一々言う必要はありません。
しかし多くの方が「扶養」を理解せずに、勝手に行動して後になって面倒なことになりその処理を会社の担当者にお願いするということが結構あるのです。
そうなると会社の担当者の立場としては「だったら何故事前に連絡してくれないんだ」と言いたくなるということです。
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この回答へのお礼

分かりやすく教えて頂いてありがとうございます!
難しい事を易しい言葉で説明して頂きとても助かりました。

税金の扶養というのは年金と所得税という事ですよね?
4月までに80万~90万稼いでしまったので、今後月\108,330ほど収入を得ていく場合、金額が超えてしまうので税金に関しては扶養を受けられず、私は国民年金を払っていく…という考えでよろしいでしょうか?

健康保険はAだと思いますが、早く働きたいので詳しく確認してみます!ありがとうございます。

お礼日時:2009/06/28 10:52

>税金の扶養というのは年金と所得税という事ですよね?



いいえ違います、税金の扶養というのは所得税及び住民税のことです。
年金は社会保険のほうで、むしろ条件は健康保険に近いです。

>4月までに80万~90万稼いでしまったので、今後月\108,330ほど収入を得ていく場合、金額が超えてしまうので税金に関しては扶養を受けられず、私は国民年金を払っていく…という考えでよろしいでしょうか?

夫は税金の扶養(所得税及び住民税の配偶者控除及び配偶者特別控除)は恐らく受けられないでしょう。
また

>健康保険はAだと思いますが

ということなら夫の健康保険の扶養になるときに夫の会社に依頼することになりますが、そのときに第3号被保険者の手続きも一緒に依頼をしてください。
第3号被保険者と言うのは保険料はなしで、国民年金に加入できる制度です。
Aであれば健康保険の扶養になれれば、第3号被保険者に成れるはずです。
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この回答へのお礼

そうなんですか、凄い勘違いしていました;
やっと謎が解けてきました。。ありがとうございます!
扶養についてはネットを調べても難しい文章での解説しかなく意味が分からなかったので…助かりました。

お礼日時:2009/06/29 23:52

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