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僕が家に不在の間に、
妻の友人の夫婦がやって来て、その旦那がビール500mlを2本飲んで、直後、バイクに乗って帰ったらしいです。(ビールは持参)

その話を妻から聞き、
友人の旦那の飲酒運転に対する意識の低さにガッカリしたのと同時に、少し頭に来ました。
警察に見付かりさえしなければ、呑んで運転しても良いのか?という話ですよね。
僕は、この妻の友人とは面識がありません。なので、注意もできません。
でも、このままにしてたら、同じ事を今後も繰り返します。

もし、後からその旨を警察に通報したら、彼は捕まるのでしょうか?
(そこまでの厳罰では無くて、警察からの警告文とか、その程度で良いのですが)

また、事前に、
妻も、その奥さんも呑んで運転するのは状況的に分かってたと思うのですが、
もし彼が事故したら、止めなかった方も捕まるんでしょうか?

A 回答 (6件)

飲んで運転するのが分かってる状況で提供したりすとろアウトですが、


この状況だと微妙ですね。
一応とめたりしていれば罪に問われることは無いかと思います。
(警察からの事情聴取とかはあるでしょうけど)

運転後の通報ですが、警告文なども出ないと思います。
運転して帰ったことを証明できなかったり
飲酒の証明ができない(状況証拠のみで物的証拠、飲酒検査や運転している現行犯じゃないんで)から、できたとしても、口頭による注意程度でしょう。(もしかしたら通報した時点で立証できないから、今度は注意してください程度のアドバイスなのかも)
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この回答へのお礼

確かに、証拠が無いと、警察にも何もできませんね。
仰る通りでした。
ビール缶からの、唾液は採取できるでしょうけど、それを飲んで運転したかどうかというのは、物証が無いですもんね。

「今度は注意してくださいね」と警察に言われるのが目に浮かびました。

事故してからでは遅いのですが、事故をしないと証拠が無い、
難しい話ですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 11:07

飲酒に同席していた人も犯罪者になります。


http://www.police.pref.hiroshima.lg.jp/ps/fukuya …
↑参照してみてください。
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この回答へのお礼

URL拝見しました。

よく理解できました。
実際にあった事なんですね。

止めなかったが為に、こんな大変な目に巻き込まれるなんて・・・
妻にも、よく言って聞かせます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 21:52

No.1です。


奥様は”飲酒をすすめてはならない”に該当します。
法律を解釈する人はさまざまです。
文面通りならば、奥様は何の罪にもなりません。
しかし警察官などは、制止しなかったことがすすめたことになると解釈する人が殆どです。
飲酒の場所を提供したことも、すすめたものと解釈されます。
もし、運転免許をお持ちならば、知識があるわけですから、100%そうでしょうね。

裁判になれば、もしかしたら無罪になるかもしれません。
しかし同罪で扱われた行政処分の免許停止などは、刑事裁判の途中でも待ったなしだし、免許の無い期間はできるし、事後の点数を戻すことも、行政訴訟を起こさなければならない可能性が高く、本当にいいことはありませんよ。

あ、殴っちゃだめですよ。
その場で警察を呼んだほうがいいです。
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この回答へのお礼

そうでしたか、
実際に勧めた訳では無いのに、制止しなかった=勧めた、と解釈される訳ですね。

仰るように、妻も運転免許を持ってます。
ただ、やはり、法律の文面からすると、「いや、私は勧めては無いですよ」という考え方になったのだろうと推測されます。
法律の文面を、もう少し追加する必要があるような気がします。
(抑止しなくても、罰せられます、とか)

あら、そうですね、
殴ったら、私の方が不利になってしまいますね。気をつけます。(笑)

でも、どうなんでしょうか、
飲んでから警察を呼ぶべきか、飲もうとしてる段階で警察を呼ぶべきなのか、判断に困りますね。
警察だって、忙しいでしょうから。
まぁ、今後は、もう少し注意しておきます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 11:52

友人宅にビール持参で来て飲んで帰るくらいですから、


奥さんと親しい友人なのでしょうが、この家なら飲酒できる・
飲酒を止められることもないだろうと、あなたの奥さん・あなたのこと
もまったく軽く見られていますね。
自宅でのことですから、私なら目の前で飲酒を許す嫁さんを
一番怒りますが。
実際に死亡事故でも起こせば捜査が入り自宅の現場検証・奥さんも
事情聴取の可能性は高いと思います。
ご近所にも知られるでしょうし、モラルの低い家というレッテルは
永遠に消えませんね。
刑事事件での立件までは分かりませんが、
民事で訴えられた場合、奥さんにも賠償義務が発生する可能性は
高いと思います。勝訴した場合でも、弁護士費用・費やす時間は
そうとう掛かるでしょう。
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この回答へのお礼

その通りですね、
おそらく相手はナメてます。

私も妻も、基本的には温厚な方だし、
今までこの夫婦と妻はトラブルになった事もなければ、まぁ、正直に言えば、仲良しという程でも無く、
どちらかというと距離を置いた接し方なのですが、
だからなお、言い辛い面も多く、旦那さんは、この家なら呑めると踏んでビール買って来たのだろうと考えられます。

DENBAN様が仰るような、
賠償義務などという話まで発展する可能性がある事が分かったので、
妻には厳重注意しておきます。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 11:43

>後からその旨を警察に通報したら、彼は捕まるのでしょうか?



「後から」と言っても、
「酔いも醒めた」
「バイクにも乗ってない」
時に通報しても、警察でもどうしようも無いと思います。

>もし彼が事故したら、止めなかった方も捕まるんでしょうか?

今は、「飲ませた人(酒類の提供者)」や、自動車の場合は「同乗者」も罰せられます。
http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …

今回は、奥さんの友人夫婦らしいですから、奥さんを通じて「厳重注意」で宜しいのでは?

ただし、バイクであれ自転車であれ、飲酒運転を度々やらかしてるようなら怒鳴りつけてでも止めさせるべきでしょうネ。

少なくとも、質問者さん宅では飲ませないようにするべきです。
飲酒運転の「とばっちり」を受けてはたまりません。
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この回答へのお礼

No.1の方へのお礼にも記入させて頂いたのですが、
「飲ませた」訳でもなければ、「同乗」もしていないのですよね。

私は後から聞いたのみなので、
詳しい状況が分からないのですが、妻も友人の旦那だから言い辛い、
奥さんは以前から同じような事を黙認しているようなので、
妻や飲酒者の奥さんからの厳重注意というのは実質無理な状況です。

私が居る時に、今後同じ事をしようものなら、殴ってでも止めさせますが、
居ない時に来たらまた、おそらく同じ状況になるのだろうと思います。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 10:58

法律についてはLINKしましたのでご参考に。


これを見ると奥様も同罪というのがご理解いただけると思います。
飲酒運転は、アルコールが残ってないと立件が困難ですので、今回は奥様にここを見せて、ご友人の方には二度とそのようなことを行わないよう連絡させるのがよろしいと思います。
相手が理解しなければ、その時点で友人でもなんでもないと私は思いますよ。

参考URL:http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/insyu/i …
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この回答へのお礼

LINK拝見しました。

法律の事がまったく分からないので、
ちょっと的外れな事を書くかもしれませんが、ここで、考え方が難しいのが、
「車両を提供してはならない」
「酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない」
「車両に同乗してはならない」
このどれにも、妻達は引っ掛からないところです。

飲酒者は、ビールを持参しました。こちらから、振舞ったものではありません。
彼が、勝手に持参して勝手に飲んだそうです。
また、ウチに来たのは、夫婦が2台のバイクをそれぞれ運転してやって来たのであって、その飲酒者の奥さんも同乗してた訳でも無いし、また、この車で帰ったら良いよ、と提供した訳でもありません。

屁理屈になるのかもしれませんが、
現時点では、法律には引っ掛かってないような気がするんですよね。

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/06/29 10:45

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