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銀行振込で支払った場合、領収書は発行してもらえないのでしょうか?

先日 脱毛サロンで契約をしお金を振り込んだのですが お店に「領収書を頂けますか?」と電話をすると

「領収書の発行はお金を直接お持ち頂いた場合のみになります。」と言われたので

「ちゃんとお金をお支払いしたという証明は残りますか?」と聞くと

「金額の記載された契約書が領収書代わりになりますし、振込みされた時に銀行の「ご利用明細」が出てきたと思いますので それが証明になります。」と言われました。

本当にこれで支払った証明になるのでしょうか?

振込みした場合は領収書は発行してもらえないのが普通なんでしょうか?

無知で申し訳ありません。

ご回答宜しくお願い致します。

この質問に補足する

A 回答 (3件)

本当にこれで支払った証明になるのでしょうか?


→はい、証明になります。

振込みした場合は領収書は発行してもらえないのが普通なんでしょうか?
→はい、振込みの場合は領収書を発行しない事が多いです。

それでも、領収書が欲しい場合は発行してもらえますよ。民法486条
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

銀行の「ご利用明細」は効力があるんですね。
支払った事が証明されるのであれば安心です。

本当に有難うございました。

お礼日時:2009/06/30 16:18

振込み明細が領収書代わりというところ多いですよね。


私自身、発行してもらえなくて困ったことはないです。
どうしても領収書が欲しい場合は再度連絡してみてはいかがでしょうか。
頼み込めば発行してもらえるかも知れません。

答えになっていませんが、ご参考までに。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

ご利用明細(振込明細)は領収書の代わりになるのですね。
それを聞いて安心しました。

貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2009/06/30 16:20

領収証の発行義務に関しては、民法に以下の規定があります。



  (受取証書の交付請求)
 第四百八十六条 弁済をした者は、弁済を受領した者に
     対して受取証書の交付を請求することができる。

従って、お金を受領した人は、領収書を求められれば発行する
義務があります。銀行振込の場合でも同様です。
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この回答へのお礼

ご回答有難うございます。

領収書は発行する義務があるのですね。
今回は支払った証明になるものがあれば安心なので
ご利用明細(振込明細)を大切に保管する様に致します。

貴重なご意見有難うございました。

お礼日時:2009/06/30 16:23

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