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障害年金の診断書はなぜ役場を通しての提出なのでしょうか?

直接、近くの社会保険に持っていったのではいけないのでしょうか?

A 回答 (1件)

診断書提出年月に提出する「診断書」のことをおっしゃっている、


と考えて、以下の回答をさせていただきます。
(そうではなかったのでしたら、補足などでご指摘下さいね。)

ご質問の件ですが、
年金証書の年金コードが「53」から始まる
通常の障害基礎年金だけを受給していらっしゃるか、
あるいは、
年金証書の年金コードが「63」から始まる
20歳前傷病による障害基礎年金を受給していらっしゃいませんか?

それらの年金の場合、毎年毎年の受給者の様子を確認する目的である
「現況届」の提出先は市区町村役場なのです。
「現況届」は、通常の年は、ハガキ形式のものです。
(但し、住民基本台帳ネットワークシステムの住民票コードが確認済の
人には届きませんし、その場合は提出を要しません。)

一定の年ごとに、現況届にさらに診断書を添える必要が生じますが、
要は、診断書も現況届の一部を成しますから、
上で書いたような年金を受給している方の場合には、
やはり、提出先は市区町村役場になります。
社会保険事務所や社会保険業務センター<社会保険庁>に直接出す、
というのではありません。

一方、障害厚生年金 + 障害基礎年金、
あるいは、障害厚生年金のみとして受給している方の場合には、
社会保険業務センターに直接提出する、というようになっています。

事務処理上分かれている、とお考えになっていただければ
良いでしょう。

いずれにしても、社会保険事務所に持ってゆく、
というようにはなっていません。

通常のハガキ形式の現況届と同様、
診断書付きの場合も、誕生月の末日までに提出します。
(但し、20歳前傷病による障害基礎年金「63」は必ず7月の末日)

診断書付きの提出が求められる年は、
その誕生月(「63」では7月)の1日~末日までの
現症(その1か月の症状)を医師に診察していただいた上で、
診断書を作成してもらい、末日までに提出して下さい。
 
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