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初めて質問させていただきます。

昨年の4月に離婚しました。相手方の兄姉が拒否したので、うちで相手方の母親と同居して面倒を見ていたのですが、相手方の親族は面倒も見ない上に感謝の一言もなく、私を侮辱、見下した態度で接してきました。それにたいし、元妻も助けることなく一緒になり見下した態度で私に接してきました。そんな息が詰まった生活も我慢の限界になり、昨年の二月に離婚の話をしましたが同意してくれませんでした。私はもう我慢の限界を超えていたので、自由に行動する事を宣言し、しばらく過ごしました。
その後に別の異性と出会いました。
その女性に子供ができた事を離婚後に知り、今は(その女性と)再婚して子供がおります。
ここからが本題なのですが、再婚相手(この時はまだ再婚していません)に子供が出来たのを知って一週間もしないうちに、元妻の兄から電話がきました。
電話に出るなり「お前、他に女いるだろ?」と荒立てた声で言ってきたので、咄嗟に「いません」と言いました。
そしたら、かまをかけるかのごとく、探偵を雇ったから全部知っていると言うんです。
相手の名前も住所も電話番号も知っているから言ってやろうかと言われ、個人情報保護法があるから簡単に相手方の情報を通達出来ない事より虚偽表示をしていると思いましたが、その相手(現在の妻)が離婚の理由ではなかったので、認めたら、やっぱりそれが原因かと始まり、何を説明しても聞く耳持たずで、しまいには「今からテメェのとこに乗り込むからな!」と声を荒立て脅迫してきました。
私と元妻には二人の子供(10歳と5歳)がいて、その子供の親権についても離婚の話をした時に一度は元妻にと話をしましたが、こんな電話をしてくるところに親権なんて預けられないと思い、親権を決める裁判を起こすと言ったら「お前は馬鹿か?そんな裁判してもお前が慰謝料と裁判費用を払うだけだぞ!お前に出来る事は金を払うだけだ!」とまた声を荒立ててお金を脅迫してきました。しまいには「俺は鑑別所に二回入ってるから、いつでもお前をやるぞ!」と言われ、向こうが作った公正証書に脅迫されて怯えた状況で判を押しました。
公正証書を作った時にいた人は元妻と私、その脅迫をしてきた兄夫妻です。
そんな電話を受けたから怖くて言われるままに判を押したのですが、その公正証書は有効になるんでしょうか?
又、子供と会わせてもらえる事を前提として、月々12万もの養育費と貯金(いくらあったか分かりませんが)二万ぐらいしか入っていない私の通帳以外全てと、銀行からカードローンで借りた50万円を渡しました。

離婚後、互いの環境が落ち着いてからと思い、今年誕生日に電話で話をし、キャッチボールをしようと子供と約束しました。子供もいつするの?と言ってくれました。
一度子供が会いたいと言ってきてくれた時に、私の事情でやむを得ず断ってしまったので今度はたくさん遊んでやりたいプレゼントもかってやりたいんです。
わたしは電話のあとで元妻に子供との面接の場を設けてほしいと伝えました。
しかし、元妻とはメールだけのやり取りで、直に電話するのも会見する場も作って欲しいと言っても話し合いをする意味がないと言われました。
こどもと会う事も、子供は期待していないといっているといわれました。こどもは、いつするのと言ってくれたので会いたい気持ちは持ってくれていると思うのです。
金額はどうあれ向こうのいう額を払っているのもお金は子供の為だからと思っているからできることです。しかし会わせる事を約束していたのに、元妻は会わせてくれる気配がありません…。
勝手と思われるかもしれないけれど私は子供に会いたいです。
私はこのまま会えないのでしょうか…?公正証書は有効なのでしょうか…?

読んでいただきありがとうございました。長文すみませんでした。できればやさしい解答よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

脅迫によって、作成された書面は無効になる場合があります。



まずは、早急に弁護士の相談を受けて下さい。
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「公正証書」というのは、公証人のところに出頭して、公証人に作ってもらう書類なのですが、公証人の前で脅されて印鑑をおしたのですか?



作成経緯を読む限り、本当に公正証書なのかちょっと疑問です。

法律的には、養育費の支払いと子供との面接交渉は別の問題です。養育費と言うのは、子供と会うための対価ではありませんから、払っている払っていないで子供と会えるかどうか決まるわけではありません。

公正証書(とおっしゃる書類)でどこまで決めたのか内容が分かりませんが、養育費の額ということなら、現時点での適正養育費と乖離しているということで、適正な養育費への改定を求めることができます。

最初の合意が無効だとすると、今まで払った分も全て無効ということになり、話がこじれるだけでしょう。脅されたとかいう合意の経緯は、今後の養育費の支払い額を決定する際に考慮していくというのが現実的かと思います。

当事者間で直接話し合うのは難しいと思いますので、家庭裁判所に養育費の減額と、面接交渉の調停を申し立て、裁判所を通して話し合いをしてみるというのはいかがでしょうか。

また、経緯を考えると裁判所でも相手方と直接対峙するというのはあまりお勧めできないので、余裕があれば弁護士さんを頼んだ方がいいと思います。
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