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社員が住民票を移した場合、住民税を特別徴収をしていた場合は、自動的に新しい住所から徴収表が会社に送られてくるのでしょうか?それとも会社から古い役所の課税課に異動届を提出をしなくてはならないのでしょうか?
どういう仕組みになっているのか分からないので、宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

住民税は、1月1日現在に居住する自治体から課税され、その年の6月から翌年の5月まで、その自治体に納付することになりますから、年の途中で住居地の変更があっても納付先は変更になりません。


従って、異動届の提出は必要有りません。

次回(来年1月末提出)の給与支払報告書を、新しい居住地の自治体に提出すればよろしいのです。

参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.city.fujimi.saitama.jp/support/tax2.htm
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この回答へのお礼

詳しい回答ありがとうござしました。

お礼日時:2003/04/02 20:54

2月に税務署と社員の住民税のかかる地方公共団体に経理の方から


所得に関する報告がなされているはずです。
私もずいぶん前になるので正確な名称は覚えていませんので悪しからず。
税務署に届けるのが源泉徴収票
源泉徴収票は4枚綴りで1枚目は源泉徴収票。2・3枚目が地方公共団体の
役所に提出していたと思います。4枚目が本人に渡してたと思うのですが
間違っていたら許してください。
要するに1月1日に住民票をおいていたところに報告が行くので,異動の報告の
必要が無かったと思います。
勿論,間違った役所に送った場合は訂正の報告は要りますが。
会社内で大阪支店から東京本社に移動があって税務管理を各々やっているのであれば
事業所の異動届を出す必要がありますがこの場合は社員の住所の変更なので
必要ないでしょう。
社員が1月2日以降に引っ越したのであれば来年の2月に報告することになります。

素人なので間違っている可能性もありますので。申し添えます
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この回答へのお礼

詳しい情報をありがとうございました。

お礼日時:2003/04/02 20:55

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