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「嫡出子」と「非嫡出子」の場合では相続のとき差別されるということについて賛否両論あるようなのですが、どうして同じ親から生まれた子供なのに相続に差がつくのでしょうか?また、このことについてみなさんはどのような意見をお持ちでしょうか。お聞かせください。

A 回答 (3件)

嫡出子の定義は「法律上の婚姻関係に『ある』男女の間に生まれること。


非嫡出子は「法律上の婚姻関係に『ない』男女の間に生まれること。」
とあります。ですから、不倫の間で生まれた子であったりする場合は戸籍的にも「男」か「女」としてしか見られないので当然と言えば当然のことではないでしょうか。
異母兄弟や異父兄弟ということになるので、これは個人の価値観にも依りますが私的にはあまり気のいいものではありません^^;
まぁご参考程度に^^;
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この回答へのお礼

そうかもしれません。不倫の間で生まれた子の場合だってあるでしょう。でも、子は親を選べないし、生まれる環境も選べません。そのことで財産のとり分が違うのはちょっと考えてしまうのですが、法律婚は重視されるべきだと思います。でも、参考になりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2003/04/02 08:30

子は親を選べません。

親が婚姻しているのかそうでないのかは子には選ぶ事は出来ません。同じ親の子でも自分の親が婚姻していたかどうかで親の財産の貰える量が変ってくるんですから。今日最高裁でこの件は「合憲」であるとの判断が下ったそうです。5人の裁判官の内2人が「違憲である」と言ったそうですが、「合憲である」と言ったうちの1人も「極めて違憲の疑いが濃い」と言っていますからいつかは法改正が為されるでしょう。

参考URL:http://news.goo.ne.jp/news/asahi/shakai/20030328 …
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この回答へのお礼

そうですね。子は親を選べないのだから財産のもらえる量が違うのはおかしい。でも、法律婚を大事にしなければならない。とっても難しいことなんだなって思います。

お礼日時:2003/04/02 08:20

立法当時は「法律婚」を重視するという観点から、嫡出子を保護するという考えが主流でした。


ですので、非嫡出子に対しては相続分が与えられないというのが前提としてあったわけです。

しかしながら同じ「子」であるわけですので、全くのゼロというのも不憫であるという考えから1/2は認めてやろうというのが立法当時の考え方であったわけです。

嫡出子も非嫡出子も相続権があるが非嫡出子の相続分を1/2に減らすという考え方に基づいたものではないことから今のところ「合憲」とされています。

現在社会では嫡出子も非嫡出子も「子」であることにはかわりがないという考え方が一般的になってきていますので、「民法改正」が検討されるようになっています。

人の考え方が変わるにつれ法律もそれに合わせて変わることが望ましいことですが、法律改正の動きは「遅い」と感じますね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。法律婚を重視する考え方があるんですね。結婚というものを軽く考えるとよくないことがこのような場合にもあてはまるんですね。勉強になりました。

お礼日時:2003/04/02 08:05

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