アルバイト先のカフェで、少し前に社員として入ってきた人に相談されたのですが、
どうやら、所得税で毎月かなりの額をひかれているらしく、、どうもおかしい気がする、、ということなのです。
彼女の話では、綜支給額が13万円程度なのに対し、毎月、所得税が1万円近く(8000 ~9500円程度)ひかれているというのです。
私も税金だとかそういうことには詳しくないのですが、現在アルバイトでそのカフェに勤めていますが、以前普通に正社員として他の会社に長くいたこともあり、正直、
明らかにその所得税の額は不自然だと感じました。。
小さなカフェとはいえ、税理士の人が出入りしているのも何度かみかけたので、ちゃんとしているとはおもうのですが、、、
でも、正直不安に感じる点はこれまでも何度かあり、社員だけでなく、バイトの給料までも今月は分割でお願いしたい、と急に頼まれたり、、かなりの借金もあるということも他のスタッフより耳にしました。
とはいえ、
事業主が、所得税といった名目で、ごまかして余分にひいたりするようなケースってあるものなんでしょうか?
税のことなので、あとあと税務署等にばれたりすることはないのでしょうか?
相談はされているものの、私も詳しくないもので専門家の意見をお伺いできれば、と思い
書き込ませて頂きました。
どなたか、そういった方面に詳しい方のご意見を聞かせて頂けるとありがたいです!!
No.5
- 回答日時:
月々の所得税は、主な勤務先では甲欄(「給与所得者の扶養控除等申告書」という書類を提出します)、その他の勤務先では乙欄という表に基づいて控除します。
乙欄の方が税率が高くなっています。
乙欄で計算された給与所得に関しては、年末調整をしませんので、確定申告をして納めすぎた税の還付を受けてください。
(勤務先から源泉徴収票を受け取ってください。)
No.4
- 回答日時:
源泉徴収されているのであれば、年末に年末調整をするので
その際に、多く支払っていた分は還元されます。
逆に、不足している時は更に徴収されます。
今の時点で、引き落とされている額が高いからといって、会社が不正していることにはなりません。
あくまで、今年1年の収入を想定したうえでの徴収です。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
ご心配な点は大変よくわかります。
会社が給料を支払いたくないから過大な所得税を源泉徴収して、給与の支払いを不当に免れているのではないか?、と言うわけですね。
まず最初に知っておかなければならないことは、給与から源泉徴収される所得税というのは、その個人が一年間に負担すべき所得税の前払いなのだという仕組みです。
つまり、一年終わってみないと個人が負担すべき所得税額というのは正確には計算できないので、給与をもらう段階でその一部を前払いしているのだということです。
したがって、最終的に正しい金額に計算しなおして所得税の清算をしなければいけません。
この清算手続きを「年末調整」あるいは「確定申告」といいます。
もしも不当に高額な所得税を源泉徴収されている場合、かなりたくさんの所得税を前払いしていることになります。
ということは、本来負担すべき年間所得税よりかなり多く徴収しすぎになる可能性が高いわけです。
すると、会社で行う「年末調整」のときに、たくさんの所得税を還付しなくてはならなくなるはずです。
(適正にちゃんと行えばの話です。)
もしも会社がきちんと「年末調整」しない場合には、ご自分で住所地の税務署に対して、「確定申告」をして還付を受けるという方法もあります。
そのためにも、イザという時にそなえて毎月の給与明細や出勤記録(タイムカードのコピーなど)を今のうちからこつこつそろえておきましょう。
また、ご自分の給与明細に対して源泉徴収されるべき正しい所得税の金額は、カンタンに自分で調べることができます。
給与から源泉徴収されるべき所得税には、「甲欄」と「乙欄」の二種類がありますので、試しに両方で計算してみてください。
安部会計事務所
http://www005.upp.so-net.ne.jp/toko/
「給与支払明細書for Excel(平成19年以降用) 」というのがダウンロードできますから、これを使ってエクセルで給与明細を作ってみましょう。
源泉所得税が自動計算されますから、「甲欄」の場合と「乙欄」の場合に源泉税がいくらになるのか簡単に知る事ができます。
また、過去の年末調整が正しく行われているかどうかもここのホームページ上で計算して知ることができます。
参考になりましたら幸いです。
No.2
- 回答日時:
税務署の相談窓口に給与明細(今までの分全て持っていった方がよいです)をもって確認するとよいです。
無料で確認してくれる窓口がある筈です。
時効とかあるので、早めに確認する事をオススメします。
一番確実且つ不正があった場合に即対応してもらえる(筈)と思います。
源泉徴収税額表があるので、確認してみてください。
ただ、基準額の見方とか色々と決まり事があるので税務署の方に確認されるのが一番かと
参考URL:http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …
No.1
- 回答日時:
源泉徴収税額表の乙欄が適用されているのでしょう。
他に収入がなければ、甲欄を適用するように支払者に交渉してもらってください。
まあ、甲欄でも乙欄でも、最終的な税額は同じですから、とりすぎた分は年末調整で還付されます。
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