A 回答 (3件)
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No.2
- 回答日時:
公正証書を作成するのは単なる借用書ではのちにトラブルなどが起こった場合のことを考えてのことです。
作成するには、公証人役場へ出向きます(貸主・借主・保証人全員)。
あらかじめ、契約書の原案(市販されています)を作成しておくと良いでしょう。
本人を証明するために、それぞれの印鑑証明も必要です。
公正証書を作成する場合には、素人だけで作成するのではなく、
専門家である行政書士に相談すると、より効力のある公正証書
が出来上がると思います。
なお、行政書士に公正証書作成をすべて依頼することも可能です。
置かれている状況にあわせて、自分達で公正証書を作成するか、
依頼するかを判断すると良いのではないでしょうか。
金額も大きいでしょうし、利息・延滞した場合の決めごとも親せき同士
で難しい問題もあるかと思います、一度、行政書士に相談されることもお勧めします。
この回答への補足
ありがとうございます。
もめごとなどは、おきないと思います。
今、税務署に確認したら、こちらからのお問い合わせがわかればいいといいといってました。
その時は、公正証書は、作らなくてもいいのですか?
返済金額と返済方法を書いた用紙などあればいいのですか?
もう一度教えて下さい。
よろしくお願いします。
No.3
- 回答日時:
登記は抵当権の設定登記をするかどうかによります。
ローンを完済すれば現在の抵当権は抹消できます。その上で今回借入をする方が土地建物を担保にしてほしいということになれば、再度、設定しなおすこともできますが、費用がかかることなので親類間でそこまで厳格にする必要があるのかと思います。
減税については断言できませんが、公的・民間の住宅ローン業者あるいは社内融資とかでなければ、減税は受けられないのではないですか?ましてや親類から借り入れるとなると、所得税の脱税とされかねませんよ。
住宅ローン残高がどのくらいなのか分かりませんが、いずれにせよ相当の高額ですから、親類から借りると後々のトラブルの元になるとしか思えません。公正証書も登記も万一、返済ができなくなった場合に法的な強制執行をスムーズにするためにあらかじめ準備しておくものですから、親類間であればやってもやらなくてもあまり関係ない気がします。
もしやるなら利息や支払いについて余程、厳格に確認する必要がありそうです。
ありがとうございます。
詳しいことは、書けませんがトラブルとかはないと思います。
抵当権や減税のことは、勉強になりました。
ありがとうございます。
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