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水や空気などといった公共財の財産権(所有権?)は、
現行法ではどのような位置付けになっているのでしょうか?
また、法哲学や自然権などの哲学の観点からは
どのような位置付けになっているのでしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さると嬉しいです。

A 回答 (3件)

公共財だから、たくさんの人間の所有物であるとするのが基本の考え方。


それを、国有にすべきかどうあるべきかという考え方がある。
こういった「公共財」という考え方に対し、ヤンバルクイナなどを、それ自体を「権利の所有主体」と捉える新しい考え方がある。生物種の生存権そのものの価値を考えるようだ。
とりあえず、公共財の私的所有は、「ただのり問題」が発生しマズイということは言えるでしょう。

参考URL:http://www.sanshiro.ne.jp/activity/97/k01/lectur …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

国有という方法がありましたね。
たださすがに水や空気は国有できません。
そういった問題はどうなっているのか興味があります。

お礼日時:2003/04/03 01:06

水については、河川法第23条で、「河川の流水を占用しようとする者は、建設省(国土交通省)令で定めるところにより、河川管理者の許可を受けなければならない」と規定されています。


許可を得ると、河川の流水を使用する権利(水利権)が与えられます。

空気については、取り込みを独占したり、売買できないので、所有権はないでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

河川法というのは初めて聞きました。
そういうものがあるのですね。

お礼日時:2003/04/14 11:29

空気や水は有体物だから「物」であり(民法85条)、また、土地及びその定着物ではないので「動産」(民法86条)として所有権などの対象となります。

自然界に存在する空気や水は無主物ですが、人がこれを所有の意思をもって占有すればその所有権を取得します(民法239条)。
空気が所有権の対象となることは、クーラーで冷やした隣家の空気を勝手に自室に引込むことが窃盗罪になることを想起すれば理解しやすいでしょう。水も、他人が自然の川から汲んできたものを勝手に持ち去れば窃盗罪になります。
なお、無主の不動産(海底が隆起して新たにできた島など)は国庫に帰属(国有)します(民法239条)。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
お礼が遅れてしまい申し訳ありません。

民法ベースの解釈が可能なのですね。
勉強になりました。

お礼日時:2003/04/14 11:30

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