みなさん初めまして。
法律に詳しい方がおらっしゃいましたら、是非ご教授下さい。
質問タイトルの通りなんですが、今彼女に訴えられそうです
彼女とは約7年間(同棲5年)の付き合いの末、別れる事になりました。
別れる際に「慰謝料を請求する」と言われ困っています・・・。
もし訴えられた場合、本当に訴えが通るのか教えてください。
・彼女とは5年間同棲していた。
・彼女とセックスは一度もしていません。(拒み続けられた為)
・お互い無職で、生計はギャンブルで立てていました。
・生活費はほとんど折半でしたが自分は多めに渡してました。
・別れる原因は自分が彼女に嘘をついてキャバに行ったのが決め手。
・キャバなどは3ヶ月に一回行くか行かないかの頻度。
・↑が原因で彼女は欝を患ったらしい。(診断書有り)
・2月末から別々に生活してますが、生活費は渡してました。
・別居してからも、ほとんど毎日一緒にパチンコ屋に出かけてた。
・キャバなどは3ヶ月に一回行くか行かないかの頻度。
・DV、浮気などは全くしてません。
上記を踏まえた上で、彼女の訴えが通るのか是非教えてください。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
結論から言うと、裁判所が慰謝料請求を認める可能性は低いです。
慰謝料請求をするということは、
民法709条に基づく損害賠償請求をするということです。
この場合、相手の方に損害が生じていることが必要ですが、
考えられるのは、
(1)欝病を患ったことによる治療費等の財産的損害、
(2)あなたに嘘をつかれたことによる精神的損害、
の二つでしょう。
そのうえで、
あなたの行為と(1)、(2)の間に因果関係があるか否かですが、
男女の恋愛関係(婚姻関係にない男女の関係)というのは
自由なのが原則ですので、
あなたと相手の方の間に婚約が存在するなどの特殊な事情がない限り、
別れたことによる精神的苦痛には
慰謝料請求権は発生しない、というのが裁判実務です。
また、欝病についても、
男女の交際において嘘をつくというのは
不法行為として把握されていないのが一般であるため、
欝病を患ったことによる治療費などを
支払う必要はないのが原則です。
もっとも、
訴訟は事実関係で結論が変わりますので、
あなたのケースを契機に裁判実務が変わることもあり得なくはありません。
(ほとんど可能性はないと思いますが)
そうはいっても、
応訴するのは相当ストレスになると思います。
提訴されること自体を避けたいのであれば、
あなた自身が(あくまで無理をせずに)支払ってもよいという額を
手切れ金(示談金)として支払い、
今後提訴はしないという念書を作ることも有効でしょう。
ただし、
足元を見られないように気を付けてください。
No.5
- 回答日時:
>・彼女とは5年間同棲していた。
>・彼女とセックスは一度もしていません。(拒み続けられた為)
これが事実なら同棲というよりは同居ですよね。鬱になったからといって同居人を訴えてもとおらないかと思います。(もめた時には、同棲だったか、同居だったかが大きなポイントになると思います。)
No.4
- 回答日時:
失礼なことを言います。
野合したチンピラが屁こきあうだけ、法は、ほぼ放置するであろう。しかし、法も気まぐれを起こすこともあり、そのときは100億円以内で払えというかもしれない。
No.3
- 回答日時:
彼女が慰謝料を請求してきた。
←これだけでは質問者さんはその慰謝料を払う必要はありません。慰謝料の支払いが法的に義務になるのは、自ら認めるか、司法の判決が必要です。
つまり元彼女が慰謝料を請求してきたとしても、質問者さんはそんなもの払ういわれは無いと思えば拒絶すれば良いだけです。
ならばということで元彼女が訴訟をおこしてきたなら、それを受けて立つ、ということです。
裁判所が元彼女の訴えが正当であると判断すれば、払いなさい、という判決がでますし、その場合の慰謝料額も彼女の言い値などではなく、過去の判例などから妥当と思われる金額になります。
No.2
- 回答日時:
5年間の同棲と、生活費をお互い出し合っていて、事実婚状態。
その辺りの状況からすると通る可能性はありそうですが、普通に状況をみればほぼ無理だと思います
ただ、この分野専門じゃないので。。。。
状況もちょっと特殊ですし、市役所などの市民相談課のようなところへ行って、
「別れた彼女に欝になったのが私の責任だと慰謝料請求されそうなんですが、そういった相談が出来る先を紹介してもらいたいんですが・・・」
と言えば法律相談室のような窓口や、役所に対応できそうな窓口があれば相談できるんではと思います
5年も同棲して貞操を守ってあげていて、男性である以上、必然の生理的欲求をこらえて、ばれたら傷つけると相手を思って取った行動でしょうし。
これで慰謝料(傷害罪?)通ったら辛いですねぇ・・・
普通に通るわけないだろ・・・・っと思うんですけど、5年の同棲って部分とかどうなんでしょう・・・。
参考になるコメは出来ませんが、そういった専門の方にちゃんと詳しく話して考えて貰うのがやはりいいと思います
No.1
- 回答日時:
訴えるのは誰にも持っている権利なので、訴えてもらえばいいんじゃない?
何を訴えるのか知りませんが・・・
訴えの趣旨がわからない以上、アドバイスしようがありません。
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