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原状回復費用の清算の仕方について質問します。

管理会社の立ち会いの基、貸主、貸主の双方がある金額で合意したとします。
貸主は、その合意に基いて敷金から原状回復の費用を差し引いた金額を
返還し敷金を清算しました。

そして、貸主は、合意した原状回復の費用と自己の資金でリフォームを行い
工事をしました。

このような場合、知りたいのは次の点です。

1 借主は、立ち会いによる合意した金額で清算したお金を返還してもらった後に、
  貸主に工事の明細書を請求したり、その請求内容を確認して納得のいかない
  場合さらに費用の返還を求めることはできますか?

  貸主は、立ち会いの基に双方の合意した金額が出て、敷金も清算した後
  ならば、原状回復費用として受け取ったお金は修繕に使わなくても
  良いでしょうか?

  例えば、システムキッチンの傷で原状回復費用として5000円を
  その費用として貰っている場合。
  業者を依頼して傷を修繕すれば3万円かかるので、システムキッチンが古く
  なって買い替える時にその5000円を費用の一部に充てたいと
  考えた場合などです。

  または、フローリングの傷など修繕費用の5000円を修繕でなく、
  張替えてその工事費用の一部にした場合。



2 原状回復の費用とは、退去時に原状回復の立ち会いによって双方の
  金銭的な負担の合意で決めるものなのでしょうか?

  それとも実際に工事を行い実費が出た後に双方の話し合いで
  清算をするのが正式なやり方なのでしょうか?

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

 大家しています。



1) 合意して頂いたお金を大家がどのように使っても自由です。

2) 立会い時、或いはその後に合意して決めます。実際の工事は、大抵は(私のところでは)原状回復費用では賄えません。
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この回答へのお礼

アドバイスくださりありがとうございます。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/18 23:27

原状回復費用とは文字通り原状に回復するための実費費用のことです。



ですから、先ず前提として回復行為のない費用は支払う必要はないと
いうことです。質問の例「システムキッチンが古く
  なって買い替える時にその5000円を費用の一部に充てたい」
は、原状回復費用ではなく減価補てんないしは収入補てんですから請求
自身に問題があります。

工事をやったものについても納得がいかなければ返還請求してください。
工事していないものは論外です。錯誤主張(だまされたということ)してください。

居住用賃貸の原状回復費用は契約にあろうがなかろうが、退去時合意
していようがしていまいが裁判すれば大体賃借人の勝ちになります。

http://www.courts.go.jp/search/jhsp0010
でキーワード 敷金 AND 原状回復 で調べてみてください。

>2 原状回復の費用とは、退去時に原状回復の立ち会いによって双方の
  金銭的な負担の合意で決めるものなのでしょうか?

あなたが納得して払う範囲については、よほど金額がおかしくなければ
払わなくてはいけません。立会の権利はあるかもしれませんが、それで
高い安いは後の祭りと考えたほうがいいでしょう。工事屋の原価明細
見せろといってもそこまで開示する義務はありませんし、大家や管理
会社の手間賃を主張することができますから。

ですから納得いくものについては、見積もり時点(清算合意時点)で
工事内容と費用、あなたの負担分を明らかにして、不満ならその時点
で調査したり、交渉したりするのが正しい態度です。
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この回答へのお礼

アドバイスくださりありがとうございます。

>あなたが納得(以下略)  
このご意見は私もその通りであると思います。

裁判の判例をいくつか読んでみましたが、法的拘束力はないと言われていますがガイドラインの影響がかなり強いと感じました。
1年に数件ですが、裁判すれば借り手有利な判決がでる傾向がありますね。

補修(工事)をしないケースもあるという記事も発見しました。
http://allabout.co.jp/house/rentalhouse/closeup/ …
>例えば、フローリングに過失で傷をつけた場合。以下

参考にさせていただきます。

お礼日時:2009/07/19 22:32

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