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父が60歳でなくなり、母と弟、私の3人で財産を相続することになりました。
私も弟もまだ若く、相続税を払うのが難しいことと、母が相続した分を、母の死後にまた子ども二人で相続すると、また相続税がかかるので、税理士さんと相談し、弟の名義にすべてしてしまい、3人で遺産を管理していくことにしました。今は母が不動産収入や税金など、財産を管理しております。
しかし、私も子ども(男の子)が二人おり、弟にも子どもが生まれますので、将来的に自分の子どもに明確に財産を残してあげるためにも、せめて自宅の土地(建物のみ私の名義です)といくつかの不動産を私の名義にしておきたいと考えるようになりました。
そうなると、贈与税というのがかかってくると思うのですが、弟名義の土地や不動産を、実姉が相続するとなると、親から相続した場合と比べてかなりの税金がかかってしまうのでしょうか。
尚、この考えを母と弟に提案しても反対や批判はされないと思うのですが(良好な関係なので)、普通に親子3人で相続していた方がはるかに税金が安かったとなると、なんとなく今さら提案するのに気が引けるのでここで質問してみました。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>そうなると、贈与税というのがかかってくると思うのですが…
父からの相続手続きは完了してしまっているのですか。
既にすべて弟のものになっているのなら、やはり今度は弟から姉への贈与となります。
>弟名義の土地や不動産を、実姉が相続するとなると…
贈与税は、固定資産税評価額や路線価などから
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4602.htm
基礎控除の 110万円を引き、税率を掛け算します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
>普通に親子3人で相続していた方がはるかに税金が安かったとなると…
言うまでもありません。
自明の理です。
そもそも、最初の発想からしておかしいです。
>私も弟もまだ若く、相続税を払うのが難しいことと…
相続税は、もらった財産から払えば良いだけです。
しかも、1人で相続しようと、複数人で相続しようと、遺産総額が同じである限り相続税額は同じです。
(端数処理の関係で多少は違うかも知れませんけど。)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm
>母が相続した分を、母の死後にまた子ども二人で相続すると…
父からの相続時に相続税がかかるのは遺産総額が 8,000万円を超えるときです。
そのうち 1/2 を母が相続したとして、何年か後に母の相続が発生したときは 7,000万円以上ないと相続税はかかりません。
逆算すると、父は少なくとも 1億数千万以上の財産を持っておられたということになります。
それだけの資産家一家なら、少々の税金ぐらい払いましょう。
>この考えを母と弟に提案しても反対や批判はされないと思うのですが…
それは反対しませんよ。
贈与税はもらったものが払うもの。
母はもちろん弟も何の税負担も生じませんから。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>>私も弟もまだ若く、相続税を払うのが難しいことと、母が相続した分を、母の死後にまた子ども二人で相続すると、また相続税がかかるので、税理士さんと相談し、弟の名義にすべてしてしまい、3人で遺産を管理していくことにしました。
まだ、弟さんの名義にはなっていないという前提で書きます。
かなり厳しく書いてしまいますが、正直、理由が支離滅裂です。弟単独名義にすることで、税金対策になるわけがないじゃないですか。配偶者の特別控除も使わず、むしろ、相続税は一番多額になります(そもそも、基礎控除の8000万円以内なら、相続税すらかかりませんが)。
母親も弟も、単にあなたに相続させたくないだけです。だから通常は、「ふざけるな、4分の1よこせ」と言って争うだけです。正直、相続税なんて相続額と比べると微々たるものなので、相続した後で土地を売るなどして、考えればいいだけの話です。
1000円ぐらいの本を買えば、ほとんどわかる話です。自分で勉強しましょう。また、一生後悔するので、ご主人とか、誰かわかる方に相談した方がよいと思いますよ。あなたのお子さんのためにも、後悔しないように手続きした方がよいと思います。大雑把にいって、8000万円の相続なら、あなたには2000万円入りますので。
すでに弟さんの名義になっていたら、もはや相続ではないので手遅れです。弟からあなたへの贈与になり、まったく誰からも相手にされません。
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