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以下の文章は公序良俗の一般原則を具体化したものとして、暴利行為に相当するものを取り上げることとしているのですが、いまいちよくわかりません。
なのでわかりやすい具体例なんかあれば教えていただけたらなと思います。
よろしくお願いします。



「当事者の困窮、従属若しくは抑圧状態、又は、思慮、経験若しくは知識の不足等を利用して、その者の権利を害し、又は不当な利益を取得することを目的としてなされた法律行為は、無効とする。」

A 回答 (3件)

簡単に言えば無茶苦茶な契約は駄目よという事です。


民法の大原則は「契約自由」ですからどんな契約を結んでもOKです。しかしながら何でもOKとしてしまうと問題が起こるのは分かりますよね。

極端な例として、心臓発作で倒れて苦しんでいる人に対して薬が欲しければ100万円といってその場でサインをさせても公序良俗に反する契約と見なされると思います。
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京都大学の山本教授に公序良俗に関してまとまった研究書があったはずです。

参考になさったらいかがでしょう。
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利息制限法と出資法との関係の本や資料をご覧になるのが分かりやすいと思います。

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