アプリ版:「スタンプのみでお礼する」機能のリリースについて

現在所属している企業の就業規則について質問です。
はじめに「この規則は、すべての従業員に適用します。」とうたった上で、「退職または解雇となる場合は、離職後1年間、同業種の企業への就職は行わないことを遵守すること」という記述があるのですが、退職後、つまり従業員ではなくなった人間がこの規則を守る義務はあるのでしょうか。

A 回答 (3件)

職業選択の自由に触れる恐れがあるので、そこまでの拘束はできません。


でもその仕事に関して、高度に内情を知っており、その人が転職したことで明らかな損害(転職先の会社の利益になるor転職元の会社の損害になる)が起きるような場合は、義務が発生することがあります。
また守秘義務に相当するものがある場合も、守らざるを得ないと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございました。
せっかく身につけた知識や経験を次に生かしたいと思うのですが、1年ブランクがあると同業種に再就職するのは難しくなるかも・・・と思うと心配です。

お礼日時:2009/07/24 20:39

現在勤務している就業規則は就労中遵守する義務があります。

ですから退職後は遵守義務がないのではと勘違いされているのでしょう。
遵守義務がある現在、将来退職したときには1年間同業他社に就職しないということを承諾しているので、退職後も拘束力をもちます。
そう考えれば納得がいくのではないでしょうか。
同業他社への就業禁止については、その期間の是非を問われることはケースによってはあります。
業種や対象会社の状況が不明ですが、1年間というのは特段長いというレベルではないので、有効だと考えたほうが良いのでしょう。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
個人的には、同業種への再就職の際1年のブランクは厳しいと感じますが、いい準備期間だと捉えたほうがよいようですね。

お礼日時:2009/07/24 20:45

離職後1年間、同業種の企業への就職は行わないことを遵守する。


>>それは、職業選択の自由という法律(民法)に抵触するとおもいます。
wikiより
現在、競業避止義務の有効性の根拠は「企業と従業員の間の契約関係によるもの」とする考え方が一般的であるが、上記の通り本特約は憲法上の人権を制約するものであるという性質を持つため、合理性がないと判断される
**
■ただし、特別な役職にあるものは”商法・会社法における競業避止義務”により、退職後も修行規則の競業避止条文による機関を拘束されることがある。競業避止義務が有効であるか否かの判断基準は競業禁止の期間・地域・代替措置の有無等により、個々のケースにより判断されるべきものである。
***
wikipedia**
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AB%B6%E6%A5%AD% …

■従って、この就業規則は、退職後も有効なのですが、これに該当する職種の社員は一部の幹部社員に限られます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
会社側に言われるがままではなく、従業員側もしっかりした知識が必要だと改めて勉強になりました。これまでの経験をできるだけ生かして、よりよい転職ができるよう、しっかり勉強したいと思います。

お礼日時:2009/07/25 14:11

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!