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 日本語を勉強中の中国人です。いま日本語の契約書を勉強しています。わからない表現がありますが、教えていただけないでしょうか。

『本契約は、甲の要請に基づき、乙が行なう甲の基幹システム関連事業に関する基本的条件を定めたものであり、本契約の有効期間中甲乙は全ての基幹システム関連事業に関する個別契約(甲乙間において合意した「個別契約書」に基づく契約、以下「個別契約」という)を締結できるものとする。』

 簡単な日本語で上記の文の意味を説明していただけないでしょうか。「定めたものであり」の「もの」はどういうニュアンスでしょうか。

 また、質問文に不自然な表現がありましたら、それも教えていただければ幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

(日本人でも高校生じゃ分かりません。



この契約書は Aさんが頼んだため、Bさんのやっている商売=「基幹システム関連事業」での約束ごとです。


この約束を交わしている間ならば、AさんBさんは この商売の取り決めのうちさらに、細かい決め事(=個別契約書)を そのつど、 さらに作っていいです。




ものとは、契約そのもののことを指します。
→定めたものであり、・・・・定めた契約であり、


~日本人より。
(付録・共産党に北朝鮮を裏から支援しないようお願いしてください。)
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この回答へのお礼

 早速のご回答をいただきありがとうございます。よくわかりました。大変助かりました。本当にありがとうございました。P.S.私は極普通の中国人です。平和を心から祈っています。

お礼日時:2009/07/25 11:08

1mizuumiさん、NI Hao !!



ここの「もの」は契約内容、会社同士の約束 の意味です。
「定めたものであり」= 「(お互いの会社同士で)締結した契約内容です」
具体的には、
「基幹システム関連事業に関する基本的条件を定めた内容・契約」です。

では、また。
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この回答へのお礼

 kentaulusさん、おはようございます♪早速のご回答をいただきありがとうございます。理解できたように思います。大変助かりました。本当にありがとうございました。

お礼日時:2009/07/25 11:12

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