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先月7/31に会社の経営不振により、8/31付け解雇を言い渡され
今まで一生懸命働いてきて急に解雇になり、モチベーションも下がりました。

今回の解雇では30日以上前の通告になるので解雇予告手当は出ないと思いますが、
もしも、解雇を早めてもらう事が出来た場合は解雇予告手当は請求出来るのでしょうか?

8月末で解雇になるのならば転職活動を早くしたいので、解雇を早められないかという事を会社に相談した所、
有給消化後に解雇辞令の日にちを早めて解雇にしてもいいと言われました。
(今の所、8月初旬での早期解雇に出来るとの事。)

ただし、新たな解雇辞令は
・変更辞令という形であること。
・本人より解雇を早めたいと希望があって早めた。
↑この様な文書を書面に加えての辞令を出しなおす。
との事でした。


労働基準監督署にTELした際は、本人希望の早期解雇は自己都合になるので解雇として会社は取り扱わないですよ。
といわれたのですが、
会社へ相談した結果は
条件付き(本人希望での早期解雇という条件付きでの解雇)で解雇は出来るとの返答。
※失業保険離職票の退職理由は会社都合での解雇にしてくれるのは確実です。

ちなみに会社への相談の際は解雇予告手当についてはお互い触れていません。
会社としては解雇予告手当の請求を私がするとは思っていないと思います。

長くなりましたが、上記の場合は解雇予告手当の支払義務は会社にあるのでしょうか?

解雇予告手当が貰えないのであればこのまま8月末の解雇にしてもらおうと思っています。

詳しい方、回答をお願いします。

A 回答 (3件)

  解雇予告手当は、急にやめさせられた労働者を守るために設けられている制度です。

 

  今回のケースでは、1ヵ月前に本人に解雇予告をしていますから、会社側には解雇予告手当を払う義務はありません。
  今回の件は質問者さんが、解雇を早めてほしいとと要望しています。会社側からすれば、その要望を受け入れた時に「解雇予告手当をくれ」というのは、はなはだ筋違いの要望に受け取ると思います。
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早く辞めさせてくれ



と 自分言っておきながら

会社都合での退職にしてくれ

なんてそんなの虫が良すぎます。


解雇予告手当てもらって3カ月の待機してから失業保険もらうのと
会社都合での解雇で
3カ月の待機なしで失業保険すぐにもらえるのと
どっちがいいですか?
私なら後者を選びますが(~_~;)
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会社側の対応としては、請求するなら離職日を遅くする。

という事でいいのでは?出勤してもらった方がいいに決まっているので。
もう来なくてもそのまま今月分払うから解雇でいいよといってもらえるなら そうすればよい。
法律というより会社に聴いてみましょうね。
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