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6月に消費者金融から賃金請求事件として訴状が特別送達で送られて来ました。
出頭しなければならない日は8月14日(金)です。
訴状は出頭日の1週間前には提出しなければいけないと書かれていました。

ところが、現在、自己破産に向けて活動中です。(弁護士に依頼せず自分で申し立てします。)
裁判所に自己破産の申し立てをし「破産申立受理票」を連絡すれば8月14日に出頭せずに済むようなのですが。
でも、どうしても揃わない資料がある為にあと2週間後にしか裁判所に自己破産の申し立てができないのです。
このような場合は答弁書にどうのように書くのが望ましいのでしょうか?
詳しい方、知恵をお貸しください。
どうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

出頭しなければ日を改めて呼び出しがくるだけと思いましたが。

又、答弁書は開廷直前に提出しても大丈夫です(裁判官が読めないだけ)のでまだ日はあります。

以前、弁護士が見つからないことを理由に答弁書を提出して1ヶ月延期してもらいました(同じ理由は2度と通用しません)。

答弁書の提出は裁判で争うことを意味するので答弁書を出すことが破産手続きにどう影響するかを破産手続きを担当している窓口で確認をとってみては。
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訂正です


"以前、弁護士が見つからないことを理由に答弁書を提出して1ヶ月延期してもらいました(同じ理由は2度と通用しません)。"
の答弁書は誤りでした。
タイトルは忘れましたが書記官室でちょちょっと書いて印をおした書類でした。
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