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賃貸アパートに入居しているのですが、
先日、建物が古くなって取り壊し予定だというので、
立ち退きの合意書というのを不動産会社で交わしました。
(立ち退き時に賃料の4ヶ月分を支払うという内容)

甲に大家さん、乙に私、そして立会人として不動産会社の名前が
記された合意書(契約書?)だったのですが、
実際ほとんど大家さんから連絡はなく、すべての連絡は不動産屋からでした。

こういうのは不動産会社は非弁行為にあたらないのですか?
それについてお金を取っているかどうかで判断するのですか?

A 回答 (2件)

宅地建物業法2条 で「賃貸の代理若しくは、、、」


が業務範囲なので合法と思われます。
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非弁行為にはなりません。

理由
これは、先に回答されている通りですが、建物の老朽化と言うのは立ち退きの要求で正当な理由となります。
大家から、建物に関して管理や家賃収受の業務委託を受けている不動産業者が、立ち退きの要求をするのは違法ではなく、更に立ち退きに関する取り決めも書面で取り交わすのは弁護士法違反にはなりません。
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