No.1ベストアンサー
- 回答日時:
借地借家法に以下の規定があります。
(解約による建物賃貸借の終了)
第二十七条 建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から六月を経過することによって終了する。
2 前条第二項及び第三項の規定は、建物の賃貸借が解約の申入れによって終了した場合に準用する。
(建物賃貸借契約の更新拒絶等の要件)
第二十八条 建物の賃貸人による第二十六条第一項の通知又は建物の賃貸借の解約の申入れは、建物の賃貸人及び賃借人(転借人を含む。以下この条において同じ。)が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況及び建物の現況並びに建物の賃貸人が建物の明渡しの条件として又は建物の明渡しと引換えに建物の賃借人に対して財産上の給付をする旨の申出をした場合におけるその申出を考慮して、正当の事由があると認められる場合でなければ、することができない。
つまり、6ヶ月前に解約の申し出をすれば一応はよろしいということですが、一方で、正当な事由が必要ということで相場をお聞きなのでしょうね。
築後35年ということですから、耐震などの問題もありましょうねえ。そういう事情によって、金額が異なることは前提ですので、確定的なことはいえませんが、原状回復などを求めないことと刺し違えれば、金銭的にはほとんどなしでもよろしいのではないでしょうか。まあ、近所の不動産屋さんに確認されてもよろしいかと思いますけど、6ヶ月にこだわらず、1年くらいかけてお話し合いになればどうでしょう。
No.2
- 回答日時:
立ち退き料の出し方 1995年発行の書籍によると、
昭和10年頃建築した貸家では、
経済的事由では、立ち退き請求ができないとされ、金額が明示されていません。よく交渉 との回答でした。
立ち退き請求したい理由が不明では、金額は算定できません。
立ち退き請求が認められないこともおおい。
築35年では、充分使用に耐えるとおもいます。
消防署などより、取り壊し勧告があるかどうか?
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