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質問ですが、もし寝タバコで火災が発生して近所に延焼し、重過失が認められて失火法が適応されず、損害賠償が請求された場合、その請求は火災を出した建物の所有者にくるのでしょうか?それとも寝タバコをした当事者にくるのでしょうか? よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

基本的には、原因を直接に作り出した者、つまりは寝タバコをした当事者にのみ、損害賠償請求がくるでしょう。



ただし、建物所有者にも重過失がある場合、例えば、寝タバコをした当事者が日常的に寝タバコをしていること、過去にその当事者が何度か寝タバコでボヤを起こしたことのいずれも建物所有者が知っており、今回も寝タバコで火災を起こす危険性を十分に認識していた(または少し考えれば認識し得たのにも関わらず見落とした)などといった場合、あるいは建物所有者が使用者でもあり、寝タバコをした当事者が被用者でもある場合であってかつ建物所有者に一定の過失があるときなどであれば、建物所有者にも損害賠償請求がくるでしょうね。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。実は、義母を私の家に住まわせているのですが、頼んでも寝タバコをやめようとしません・・・。先日も畳を焦がしていました。 基本的には当事者に責任があるということですね。ですがご回答の内容ですと寝タバコを認識している私にも管理責任が問われそうですね。どちらにせよ義母には損害を賠償できる財力はありませんし、世間的には私の管理責任が問われるでしょうから根気よく寝タバコをやめさせるしかないでしょうね。また、万が一に備えて火災保険の方も見直す必要もあるかも・・・(鍋とかも焦がしてるので・・・)  妻も私もタバコは吸いませんので、タバコを室内で吸われること自体我慢できないのですが(苦笑)
大変参考になりました。有難うございました!!

お礼日時:2007/12/16 11:24

喫煙は一種の精神疾患ですから、同じく精神疾患であるアルコール依存症の


患者に対する場合と同様に、質問者さんのお宅では一切タバコを買わない、
またお義母様がタバコを買ったりしないように一切お金を渡さない、という
ふうにしてみてはいかがでしょうか。

そのようにして、お義母様がどうしてもお辛いようであれば、参考URLに挙げた
サイトをご覧になってみてください。お義母様が早く喫煙の軛から脱し、火災の
恐怖もなくなって、家族がお互いに幸せに暮らせるようになるといいですね。

参考URL:http://kinen-marathon.jp/
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この回答へのお礼

ご回答、誠に有難うございます!
義母はもう70過ぎですが、ヘビースモーカーで、いまさら禁煙させるのは無理そうです。以前、胃癌で全摘出してるのにもかかわらず病院で吸っていた位ですから・・・(苦笑)
また、義母には以前、サラ金に数百万の借金をして苦汁をなめさせられた経験があり、そんな性格ですので全くお金を渡さないと、また借金に走りそうで出来ません。(もう、闇金以外は貸さないので最悪です・・・)
本題から外れて愚痴っぽくなってしまいましたね(笑)
アドバイス、有難うございました!!

お礼日時:2007/12/16 18:54

寝タバコをした当事者しかありえません。


所有者に何の罪もありません。
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この回答へのお礼

早速の回答、有難うございました。建物所有者に管理責任が問われるのではないかと思いました。参考になりました。

お礼日時:2007/12/16 11:06

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