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よろしくお願いします。

昨年度修繕費などがかさみ、不動産所得に18万円ほどの赤字がでました。
この赤字分は翌年に繰り越して計算することはできないのですか。

昨年度会社を辞めて「所得金額」から「所得から差し引かれる金額」を引くと
マイナス200万円ぐらいになりました。
 もともと源泉徴収された金額は3万円程度だったので、それが返ってくる
だけということなのでしょうか。

A 回答 (1件)

不動産所得の損失は、ご存知のようにその年の他の所得と通算できます。


その結果、赤字が残った時の、翌年以降への繰越ですが、不動産所得を「青色申告」でやっている場合に限って、3年間の繰越が認められています。
白色申告の場合は、残念ながら翌年以降への繰越は認められていないのです。

なお、青色申告をすると、欠損金の繰越制度・青色申告特別控除その他色々な特典があります。
青色申告の申請は、その年の3月15日(今日)までに所轄の税務署に申請すれば、その年から適用されます。

青色申告については、下記のページを参照してください。

参考URL:http://www.joho-yamaguchi.or.jp/icci/html/zeimu/ …
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この回答へのお礼

回答、ありがとうございました。

お礼日時:2001/03/17 23:15

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