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うつ病で2年半休職をし、病気が悪化したため再度休職します。

仕事は地方公務員です。

現在休職を申請中で、通るかどうかはわかりません。

通ったとしても傷病手当が支給されるかもわかりません。

休職の期間は通算で3年なので、あと半年です。

まず今の業態では復帰は無理そうなので、退職することになりそうです。

そこで相談なのですが、現在通院中で、現在「精神障害手帳」と言う名前だと思うのですが申請中です。

認可がおりれば、医療費は節約できます。

しかし、退職したあと社会復帰は困難です。

不況と言うこともあり、転職も難しい現状です。特に資格もありません。

年齢も今年で34歳です。

そこで、知人に聞いた話でネットで色々調べたのですが、厚生障害年金と国民障害年金の支給です。

参考ページは下記です。

http://www.niigata-nh.go.jp/nanbyo/fuku/fuku5.htm

http://www.sia.go.jp/seido/nenkin/shikumi/shikum …

http://www.kokumin-nenkin.com/knowledge/shougai- …

資格は調べた限りはありそうです。

現在は、地方公務員なので、共済障害年金になると思いますが、退職したら厚生年金障害年金に該当すると思われます。

もし、あと半年傷病手当が支給された場合は、この障害年金の支給は無理でしょうか?

正直、傷病手当だけでは、生活が困難です。
一人暮らしということも理由としてあります。

また、障害年金が支給された場合、アルバイト程度の軽い仕事はしてもいいのでしょうか?

最後に、一生この病気が治らなかった場合は、65歳までの支給となるのでしょうか?

色々無知ですみません。

どうか、教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

地方公務員等共済組合法第84条による障害共済年金を


受けられる可能性があります。

地方公務員在職中(要するに、地方公務員共済組合の組合員のとき)に
その傷病の初診日がある場合は、
その初診日から1年6か月経った日(障害認定日、と言う)の時点で
国民年金・厚生年金保険でいう1~3級の障害の状態にあてはまれば、
「初診日よりも前に一定の保険料納付要件を満たしている」を前提に、
障害共済年金の受給権が発生します。

地方公務員等共済組合法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37HO152.html

----------------------------------------------------------------

★ 一定の保険料納付要件

<原則>
 初診日の前日の時点において、
 初診日が存在している月の、その2か月前から
 過去に被保険者期間(国民年金や厚生年金保険、共済組合の全て)を
 さかのぼってゆき、
 その期間の3分の2以上が
 保険料納付済か保険料免除になっていること。
 (要するに、未納が、被保険者期間の3分の1未満であること。)

<特例>
 平成28年3月31日までに初診日があるときは、
 初診日の前日の時点において、
 初診日が存在している月の、その2か月前から
 過去に1年間、被保険者期間をさかのぼってゆき、
 その1年間に全く未納が残されていないこと。

----------------------------------------------------------------

障害年金には、
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金があります。
初診日の時点で加入している公的年金の種類によって、
そのいずれかが、自動的に決まります。
その後に就・退職して、たとえ加入種類が変わっても、
受け取れる障害年金の種類は変わりません。

<ケース 1>
初診日のときに国民年金 ‥‥ 障害基礎年金だけ
 ・国民年金第1号被保険者(自営業者、学生、自由業 等)
 ・国民年金第3号被保険者(いわゆる「扶養される専業主婦」)
 ・年金でいう3級相当障害では、障害年金なし
 (障害基礎年金は、3級相当障害では出ないため)

<ケース 2>
初診日のときに厚生年金保険 ‥‥ 障害基礎年金 + 障害厚生年金
 ・国民年金第2号被保険者 ‥‥ いわゆる「サラリーマン」
 ・年金でいう3級相当障害のときは、障害厚生年金のみ

<ケース 3>
初診日のときに共済組合 ‥‥ 障害基礎年金 + 障害共済年金
 ・国民年金第2号被保険者で共済組合員だったとき ‥‥ 公務員など
 ・年金でいう3級相当障害のときは、障害共済年金のみ

障害共済年金は、
公務員版の障害厚生年金のようなものだとお考え下さい。
但し、障害厚生年金とは細かい点が異なります。

障害共済年金が障害厚生年金と異なるのは、主に以下の点です。

ア.公務員在職中は、基本的に障害共済年金は支給されない。
イ.職域加算といって、独自の加算分がある。
ウ.公務による傷病なのか、それとも私傷病なのかによって、
 その支給額が異なる。
(同じ障害等級でも、支給額を導く計算式が異なります。)

障害の等級が1~2級であれば、
障害基礎年金1~2級が、障害共済年金1~2級と併せて出ます。

3級のときは、障害共済年金のみですが、
障害厚生年金3級と同様、
最低保障額(約59万円/年)が設けられています。

なお、ここでいう「障害の等級」とは、
年金における基準(国民年金・厚生年金保険障害認定基準)によって
認定された障害等級のことを言います。
手帳(精神障害者保健福祉手帳、身体障害者手帳、療育手帳)の級では
ありません。
障害年金の級と手帳の級は相互に連動もせず、全くの別物です。
(手帳は手帳で、別途に障害認定基準があります。)

★ 手帳
(注:自立支援医療<障害者自立支援法>の認定は、さらに別です!)
 精神障害者 ‥‥ 精神障害者保健福祉手帳
 身体障害者 ‥‥ 身体障害者手帳
 知的障害者 ‥‥ 療育手帳

また、「精神障害者保健福祉手帳 イコール 自立支援医療OK」
ということではなく、それぞれ別個の制度です。
自立支援医療がOKであれば、医療費自己負担の削減につながります。

ところで、傷病手当金は、
地方公務員等共済組合法第68条に基づくものですが、
障害共済年金を受給している場合は同時に受けられませんので、
傷病手当金をもらい切ってしまってから障害共済年金を受給する、
ということが1つの鉄則になります。

65歳以降については、以下の組み合わせから1つを選択します。

障害共済年金は「障害厚生年金」と同様に取り扱われ、
退職共済年金は「老齢厚生年金」と同様に取り扱われます。
本来は、AかCの二者択一ですが、特例としてBが認められています。
(種類の異なる年金同士は、原則、組み合わせることができません。)

※ 種類 ‥‥ 障害、老齢(退職)、遺族

 A.障害基礎年金 + 障害共済年金
 B.障害基礎年金 + 退職共済年金
 C.老齢基礎年金 + 退職共済年金

年金でいう障害の等級が2級以上であるなら、
支給額は、必ず「B ≧ C」という大小関係になります。
また、「就職~障害発生 ≦ 就職~退職」という年数関係ならば、
支給額は、必ず「B ≧ A」になります。
なお、AとCの金額の大小関係は、一概には決まりません。

障害基礎年金や障害共済年金は、全額非課税なので、
支給額をまるまる受給できます。
しかし、老齢基礎年金や退職共済年金は課税対象ですから、
課税された分だけ、実際の支給額(手取り)が減ります。

その他、精神の障害の場合、
働くことそのものは全く禁止はされないものの、
その「精神の障害」を理由とする障害年金は
「労働が不能」「労働に著しい制約を伴う」ということを条件に
支給されるものなので、
フルタイムで勤務できるようになると、その支給は停止されます。
(受給権喪失ではなく、再び悪化するまでの間の支給が止まります。)

ですから、65歳以降もいまの状態が延々と続くのでないかぎり、
はっきり言って、精神の障害の場合には、
上で述べたAやBの形でもらおうと考えるのは、
あまり意味がありません。
身体の障害であっても、
認定が「永久不変(永久固定、と言います)」とされてない限り、
考え方はこれと全く同じです。
(したがって、概ね3~5年毎に認定の見直しが繰り返されます。)
 
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色々な点で知識が及ばないので、厚生年金と同様と仮定した上での基本的な内容での回答になります。



> 地方公務員なので、共済障害年金になると思いますが、
> 退職したら厚生年金障害年金に該当すると思われます。
> もし、あと半年傷病手当が支給された場合は、この障害年金の
> 支給は無理でしょうか?
・現在の障害発生は公務員共済中であり、障害認定日も同様と読み取れます。とにかく、申請しておく事が必要です。
・障害共済年金の受給権を取得した者が公務員共済から抜けても、その受給権は喪失いたしません。
・よって、公務員を辞めた後に別の事故等で障害に認定されるのではない限り、「障害厚生年金に変わる」というのは誤解です。
・障害共済であっても、障害厚生であっても、2級以上の障害等級[障害者手帳の等級ではない!]に該当していれば、障害基礎年金も支給されます。

> 障害年金が支給された場合、アルバイト程度の軽い仕事は
> してもいいのでしょうか?
一般に、年金受給者に対して所得制限や就労制限は課しておりません。
認定された障害の程度に関係なく、働く事は自由であり、年金額を制限されることもありません。

> 最後に、一生この病気が治らなかった場合は、
> 65歳までの支給となるのでしょうか?
その場合には一生涯の支給ですが、65歳からは老齢に対する年金との選択が可能です。
段々と法律が改正されて来ているので、将来どうなるのかは判りませんが、異なる保険給付(例えば老齢と障害)による年金同士を同時に受給することは出来ないものと考えてください。
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