電子書籍の厳選無料作品が豊富!

一人でネイルサロンをやっている者です。
交通事故にあい、10日間の閉店を余儀なくされました。
(過失割合=相手9:当方1)

相手の保険会社と休業補償のやりとりをしているのですが、
納得のいかない点が2つありますので、相談させてください。

★週休二日で250日営業なのですが、
補償の日額を 所得÷365で計算されてしまい異議を申し立てたところ
「自営業者は365で割る事になっている」と言われました。
休業日は完全に休んでおりますし、
チラシやホームページで定休日もしっかり明記しているのですが、
保険会社の言っている事が正しいのでしょうか?

★テナント家賃や減価償却なども補償の対象になるときいたのですが
保険会社の回答は「所得以外は補償しないのがほとんど」とのこと。
あきらめるべきなのでしょうか?

A 回答 (5件)

自営業者の方の休業損害は、売り上げの減少が発生していることが損害賠償としての認定要件となります。


ネイルサロンであれば、当然のこととして売り上げの減少が発生したと考えて良いでしょう。
休業損害の基本は、「売り上げ」という営業損害を対照するものではありません。
営業上の売り上げから、「経費」を差し引いた金額(実際の収益)が休業損害の認定範囲となります。
ただし、経費の中には「固定費」と「変動費」という考え方があります。
変動費とは、材料費・通信費等のことで、休業するならば支出しない経費のことを言います。
固定費とは、家賃・損保保険料・減価償却等のことで、仕事をしてもしなくてもかかる経費のことを言います。

完全閉店の場合は、固定費は認定対象となります。
完全閉店ではない場合は、固定費も控除されます。
つまり、完全閉店時であれば、固定費は認定対象となります(自賠責保険も同じ査定をします)。

365日でわるのは、1日あたりの単価を計算するためです。
1年のうち250日開店しているなら、仮に250日で割ると単価は上がりますが、休業された10日間のうち、営業予定であった日数は何日ですか?
10日ではないということになりますね。

この回答への補足

とてもわかりやすいご説明ありがとうございます!

書き方が悪かったのか、営業予定の予定を10日間、閉店しました。
間に定休日を4日間はさんでいますので、
定休日も含めると、14日間連続で店のシャッターは閉まっていました。

ということは、
「間の定休日4日を含む14日分の休業補償」
を請求できるという事になるのでしょうか?欲張るわけではないのですが、分母が365なので。。。

補足日時:2009/08/24 09:49
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ながいことお礼を忘れておりました。
大変申し訳ありません。

このときの件、おかげさまで無事解決しました。
sj_tomo様はじめみなさまのアドバイス、たいへん助かりました。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2011/10/24 17:46

その後の調査での追加訂正です。



*自営業者の場合には365日で割るのが一般的のようです。
*家賃など固定費に関しては、一部の保険会社で認めている
 ところがあるようです。
*店の営業補償は無理のようです。
 けがをしたのは店でなく貴方個人だからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

追加でのアドバイスどうもありがとうございます!!
営業補償については法人化したときに関連してくるのでしょうね。
今後の勉強にもなりました。どうもありがとうございます。

お礼日時:2009/08/24 09:43

個人事業ですと、税務申告(確定申告)上の所得が対象になります。


この場合、所得とは事業収入ではなく、そこから経費を引いた税法上
の事業所得となります。

もし、本当は500万円の事業所得があるのに100万円で申告して
おれば、100万円が対象です。

テナント家賃や減価償却が何故補償の対象になるのですか?
保険会社の云う事が正解です。

365日で割るのは、自賠責でもそうですし、任意保険でも
そうです。
実際は過去3か月分の所得を90で割りますが・・

けがをした貴方の治療期間に対しての貴方個人に対する
補償であることを認識すべきです。
店の補償ではありません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

 
『No.4』の補足とあわせて・・・ありがとうございました。
(このNo.3だけ読んで、性急に誤解してしまいました)

お礼日時:2009/08/24 09:41

まぁ、この辺は細かな言い方になります。



休業補償とは、人の所得に対しての保障です。
ですから年収を365で割ります。

店にかかる損害は、人ではありません。それは休業補償ではなく、営業保障になります。

保険会社の言い分としては、営業保障は、休業補償ではないから、休業補償としては支払えないという言い分でしょう。
言葉の違いをチョコチョコ突っついて、支払いを少なくしようと逃げるわけです。
そして、被害者側に法律のわかる弁護士などが出てきて不払いだ!といわれたときには、上記のように、
「われわれは、休業補償として営業保証を求めてこられたので、営業保障は休業補償では支払えないという理由で説明しただけの事だ。」
と逃げるんですよ。

営業保障として請求を行ってください。
店の経費部分だけでなく、利益部分も請求されてください。
ただ、人件費部分は別に保障されている事になりますので請求は出来ませんけどね。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

営業補償については言葉も聞いた事がありませんでした。。

勉強になりました!ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/28 15:58

こんにちは。



 下記サイトをご参照ください。
  http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru_reply.php3?q=5 …
  ★365で割るのは一般的のようです。
  ★「テナント家賃」など、事業を存続させるために払わなければならない固定費は損害に含められるようです。

では。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

どうもありがとうございます。
「教えてgoo」は、なんだログインできたりできなかったりするのですが、
拝見いたしました。
OKwaveと提携しているみたいですね。。。
どうもありがとうございました!

お礼日時:2009/08/24 09:39

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!


おすすめ情報