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私は日本国籍で日本に住んでいます。外国に住んでいる75歳の母は私の扶養家族になれますでしょうか?因みに私は弟と二人兄弟で、弟も永住者で日本で暮らしています。

A 回答 (3件)

>親族訪問で(日本の滞在期間が約3ヶ月間)来日した母は健康保険の被保険者に適用できますでしょうか?(子供、配偶者のように)持病がありますので、とても心配です。



国保は日本に継続して1年以上居住する見込みの方が対象です。短期滞在では1年以上居住する見込みがそもそもたちませんから、短期滞在には適用されません。
社保も大筋同じですが、自社で健康保険組合を持っているところは、もう少し融通が利く場合があります。でも短期滞在ですと、やはり同じ判断になると思います。
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この回答へのお礼

早速ご返事をいただきまして、本当にありがとうございます。すべて理解できるまでは少し考えさせて下さい。
ありがとうございました!

お礼日時:2009/09/01 22:54

扶養していることを証明できる書類が必要。

具体的には海外送金依頼票など定期的に海外に送金していることを証明してください。
半年毎、四半期毎に大きな金額を送金というパターンでは税務署も判断できません。
闇送金のレシートや、あなた名義の海外でも引き出せるキャッシュカードを親に渡しているというというパターンでは、扶養を証明できないばかりか、金融関係の犯罪の立証資料を提出することになりますので、注意してください。

この回答への補足

教えて下さい。前回の続きですが、もし母が私の扶養家族になれば、親族訪問で(日本の滞在期間が約3ヶ月間)来日した母は健康保険の被保険者に適用できますでしょうか?(子供、配偶者のように)持病がありますので、とても心配です。
急ぎませんので、宜しくお願い致します。

補足日時:2009/08/31 22:49
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この回答へのお礼

早速ご返事をいただきまして、本当にありがとうございました。
ポイントがよく分かりました。早速、税務署に相談に行くつもりです。
本当に助かりました!また宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/27 00:09

税務署に相談してください。


扶養事実があれば扶養家族になりますが、そうでなければ控除扱いに
なりません。
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この回答へのお礼

早速ご返事をいただきまして、本当にありがとうございました。
ポイントがよく分かりました。早速、税務署に相談に行くつもりです。
本当に助かりました!また宜しくお願いいたします。

お礼日時:2009/08/27 00:10

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