
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
特定の社員だけでなく、全員参加(部署毎でも可)の新年会などの慰労会であれば、酒を伴っても福利厚生費として処理できます。
このような場合は、社内ではなく飲食店で行なっても接待費にはなりません。
一部の幹部社員や特定の社員だけで行なった場合は、接待費となり接待費に対する課税処理が必要になります。
通常は 、このような社員の福利厚生に関する費用は雑費ではなく「福利厚生費」で処理します。
雑費勘定は出来るだけ使わない方がよろしいでしょう。
下記のページと参考urlをご覧ください。
http://www.yamada-cpa.com/zeimu/fukurikouseihi.h …
http://village.infoweb.ne.jp/~sukemasa/zeimu/kou …
http://www.shimizu-kaikei.com/CONTENTS-kousaihi. …
参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/5261.HTM
No.2
- 回答日時:
私もma_さんと同様の条件が揃っていれば、福利厚生費で処理可能です。
(当然税務上も損金です)万一、社外の方をお呼びした場合は、全額が交際費となります。(一部を福利厚生費、残りを交際費にという区分はできません)
No.1
- 回答日時:
お酒が出るからといって損金否認はされません。
忘年会と税務の関係の書物やウェブ情報はたくさんあるので、そちらも参照してください。
要は、社会通念上からずれない程度の酒量とか、社内で行うとか、なるべく質素なものという条件で、ほぼ全社員が参加するという条件なら、福利厚生費とできるでしょう。
ただし、来客の接待を兼ねたものになると、福利厚生費とは認められないので注意しましょう。
参考URL:http://www.kitamura.gr.jp/qa/zeimu/houjinzei/q_z …
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