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こんばんは。

8月18日一般道を走行中に30km速度超過の違反で捕まりました。
その時に赤キップを切られたのですが、その中で簡易裁判所への
出頭日の指定が9月11日とありました。

てっきり、その9月11日の後日に運転免許試験場に行くんだろうな。
と思っていましたが、先ほど出頭通知書が来て、
9月4日の指定で運転免許試験場に来なさいとの通知が来てました。

順番的に 運転免許試験場への出頭→裁判所の出頭 なのでしょうか?

A 回答 (2件)

刑事処分と行政処分は別物です。

どちらが早いかはその時によって異なります。

刑事処分は、警察から検察に書類が送られ検察庁からの出頭要請。
検察官の取り調べで違反内容に異議がなければ略式裁判に回されます。
異議がある場合正式裁判で争うか、明らかな違反とならないものであれば不起訴となきます。
重大な違反の場合無条件で正式裁判となる場合もあります。
(100km/hの速度超過等)
略式裁判の判決を待ち、赤切符の裏(表かもしれません)に判決内容(罰金)が記載され渡されます。
罰金を窓口で支払って刑事処分は終了です。

行政処分は運転免許試験場の行政処分課に出頭し、免許を没収され、免停の通知書類が渡され免停に突入します。
当日講習(有償)を受けて成績が「優」の場合30日短縮され、当日24時まで運転しない誓約書を提出して免許証が返還されます。
講習を受けずに、30日後免許証を受け取りに行くか郵送手続きで送ってもらうことも可能です。
免停期間中に運転をすると無免許運転で19点がもらえ免許取消処分を受けます。
(無免許運転の刑事処分と行政処分を受けます)

不思議なことに、刑事処分が不起訴でも行政処分を受けることがあります。
行政処分に不服がある場合、行政処分課に不服申し立てをすることが出来ます。明確な正当理由が無い限り処分を回避する事は出来ません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

刑事処分と行政処分の違いがわかりました。
今までは同じところから処分が出ると思っていました。
勉強不足でしたね。

お礼日時:2009/08/29 00:03

赤キップをきられると、罰金ということになり、裁判所への出頭と、免停の処分がきます。

裁判所へは速度超過の罰金を支払うことになると思います。一方、免停の方は、たとえば、30日の免許停止となったとき、運転免許試験場へ一日講習に行けばその日1日は車を運転はできないけれど、講習を受けることによって30日の免停が29日間短縮されて、1日だけ免停で済むということになります。裁判所の出頭と、この講習のための運転免許試験場への出頭は別々の機関であるため、順番は、裁判所と運転免許試験場の都合により前後することもあるのかもしれませんが、素人なので、それ以上のことはわかりません。各々の機関が指定した日に行けばいいので、あまり深く考えることはないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

納得がいきました。
それぞれ処分する機関が違うのですね。
対応日が違うのも納得です。

お礼日時:2009/08/29 00:02

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