
A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
その駐輪禁止場所が公道や歩道などの公共の場所であれば、その自転車を処罰できるのは行政だけです。
禁止看板の前で明らかに違反であっても、個人にはそれを処罰する権限がありません。
1.2.3ともに個人が行った場合は器物損壊罪になります。
No.3
- 回答日時:
その土地の所有者が、一時的に保管するために行う行為なら許されます。
ただし、3はどう考えてもそれに相当しません。1はその接着剤を合理的に除去する方法が確保されているのなら、許されるかもしれません。
また、第三者にはその資格がありません。
No.2
- 回答日時:
腹が立ちますよね、迷惑駐輪。
撤去しても撤去しても、またいっぱいになる。そのくせ、少し離れた有料の駐輪場はまだ空きがある(苦笑)。えーーーと、1は器物損壊、3も器物損壊。で2ですが、これは該当する犯罪がないでしょう。でもやらないほうがいいですよ。
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