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気に入った中古マンションが見つかり、購入を考えています。

買付証明書を提出、売り主に若干の値引きをご了承いただきましたので、さっそく住宅ローンの申し込みを済ませました。
(契約よりローン申し込みが先行したのは、売り主側の要求です)

ところが、契約日を数日後に控えた今になり、
売り主の仲介業者から、数10万円の値上げを要求されました。
聞くところによると、私より前に内見した方が、
満額で購入を希望されているとのこと。

大変気に入った物件で、楽しみしていたのですが、
いったい何が起きたのか、理解できません。

同じような経験をお持ちの方がいらっしゃいましたら、
その後の経過など教えていただけましたら幸いです。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

元業者営業です



>いったい何が起きたのか、理解できません。

不動産売買は「契約優先」です。
買付証明書はあくまで「交渉順の整理」の為の書面であり、契約書ではありません。(どこかにそのような文言が記載されているのが普通です)

平たく言えば買付証明は「慣習」であり、法的な強制力等は何もありません。
民法上、売主が誰にいくらで売ろうと「自由」ですし、買主はその条件で「買うか買わないか決める自由」があります。

今回のようなケースは時折ありますが、こうなった場合ご質問者様がもう一方のお客様と「同条件で買う」のならご質問者様が優先ですが、
その条件を承諾できないのなら、残念ですが「縁が無かった」となります。

後はご質問者様次第です。
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下記のような判例があります。



買主Aが買付証明書を出し、売主Bが売渡し承諾書を発行しました。
その後にBはCにその物件を売ってしまった。
AよりBは契約違反であるという訴訟がおこされました。

判決は、買付け証明書、売渡し承諾書のやりとりは不動産売買契約では無い。よってBに契約違反は無い、としてAの申し立ては却下されました。

つまり不動産売買は契約がすべてです。

契約を結んでしまえば、お互いに履行の義務を負い、契約違反の取り決めや特約がその中で取り決められています。

逆に言えば、契約を結ぶまでは何があってもおかしくありません。

また契約を結んでいても、それを売主が反故にして(買主に違約金を払って)他の人に売ってしまう、ということもあります。

例えば買主Aと売主Bが2000万での売買契約を結び、AはBに手付金100万を払った。
その後にCが2300万で買いたいと申し出てきた。
BはAとの売買契約を違約金200万(手付金の倍返し)をAに払って合法に解除してCに売却した。
Bは違約金100万の損があっても2200万の実入りになり、Aに売るより200万の得をした。ということになります。

質問者さんは買付け証明書が、契約書のような拘束力のあるものと思われていたのでしょうけどそれはありません。
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