家・車以外で、人生で一番奮発した買い物

私は、某企業で正社員として勤務しております。
私有車を通勤と業務の目的で使用しており(ガソリン代だけは会社からカードを預り給油)、
今月より会社と『車輌賃貸借契約書』を取り交わし、月額15,000円の車両借上料を頂けることになりました。
喜ばしいことなのですが、少々疑問というか不安に感じる点がありますので、アドバイスをしていただけると幸いです。
(1)会社にとって『通勤手当を支払う』ことと『借上げ料を支払う』ことに何か違いがあるのですか?税金の問題とか・・・。
(2)「税金は掛からない(確定申告は不要)」との事なのですが、これは本当なのでしょうか?本当であれば、それはなぜですか?
(3)借上げ料については、給与明細には載らないそうです。他に何か明細もあるわけでもなさそうですが、これ自体、何も問題はないのですか?
宜しくお願いいたします。

A 回答 (3件)

(1)


通勤手当は「給与」です。
借上げ料を支払うのは、車両運搬費等の支払です。
いずれも経費になる点で同じです。
通勤手当がないだけ給与計算時に入力項目がなくて楽にはなります。

(2)
本当でもなくうそでもありません。
会社の説明不足の点があります。

一か所からの給与所得者で年末調整を受けられる環境にある人は、年間にそれ以外の所得が20万円以下なら確定申告不要という規定があります(所得税法121条)。
年間18万円の借り上げ料から車の維持費を引いた金額は雑所得になります。車の維持費が大きければ雑所得がゼロなので確定申告は不要です。
個人的にも使用してる車なので、車の車検代・保険代・修理維持費の全額がその経費になるわけではない点に注意です。
仮に半額の9万円が雑所得になるとしましょう。
20万円以下ですから確定申告不要です。

但し(ここが大事です)
年末調整に入れなかった扶養家族を入れる、医療費控除を受ける、住宅取得控除を受けるなどで確定申告する場合には「すべての収入を申告しなければなりません」。
つまり20万円以下だから確定申告不要といわれてても、確定申告をする際にはきちんと計上しなくてはならないということです。


(3)
借り上げ料は給与ではなく、借り上げ契約に基づく継続的な支払ですから、明細書の発行がなくても問題ないでしょう。
家賃を受け取った大家が毎月「家賃の明細」を送ってこないのと同じですね。
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今はやっていませんが、給料とは別の口座に振り込んでもらいました。

(所得税は支払いませんでした)

借り上げ料は私案を作って会社と協議の上で決定しました。内容は

業務使用することにより車両寿命が短くなる分の補償
業務使用の特約を付けた自動車保険料の応分の負担
業務・私用割合による年間経費の応分の負担
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単に上手いこと言いくるめられましたね。


通勤手当の変わり・・・
結果損してるのでは?
車は物です。乗れば乗るほど壊れます。
本来なら車を会社より貸与になるはずでしょうね。
事故したら 貴方の保険対応・・・・なんか不思議ですね。
結果 支給額減ったのでは?
そして会社は小口出金扱いで経費に出来る。
交通費は経費になりませんので・・・
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