プロが教えるわが家の防犯対策術!

パートでも、正社員の4分の3以上の勤務時間、日数があれば年金、健康保険を自分で払わないといけないのですよね。
では、勤務時間、日数が少なくて(正社員の2分の1)年収が130万円以上の場合は?
もちろん自分で払わないといけないのでしょうか?
すみません、くだらない質問で・・・

A 回答 (3件)

パート・アルバイトで日数の要件に満たない場合でも、事業主が許可すれば、事業所で払う事も可能です。

ただし、強制加入ではありません。
下記アドレスも参考となります。

参考URL:http://www.jtuc-rengo.jp/tochigi/soudan/syakaiho …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。基本的に正社員の2分の1しか勤務時間がなく、収入が130万円を超えるときは国民年金、国民健康保険に入らないといけないのですね。ショック。

お礼日時:2003/04/21 19:38

パートで、今後12ケ月間の収入見込みが130万円を超えて、勤務時間・勤務日数が正社員の4分の3以下の場合は、本人が、市の国民健康保険と国民年金に加入することになります。


この場合、国民健康保険料は前年の収入に基づいて保険料が決り、国民年金は月額13300円と決っています。

130万円以下であれば、配偶者の健康保険の被扶養者と、年金の3号被保険者になれます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。やはり、払わなければならないのですね。国民年金13300円は痛いです・・・

お礼日時:2003/04/21 19:43

そうですね。



年収が多い場合は、ご主人がおられると仮定すると、ご主人の配偶者控除なんかが少なくなります。ご主人の税金面で普通より損をすることになります。

年金や保険とは関係ないです。ですからあなたの年収がいくら多くても、ご主人の保険加入する事ができます。ご主人が会社員であれば、3号扶養になるのかな?ちょと忘れましたが。年金は基本的にその方の年金となりますので、かけられる人はかけているみたいです。
そこは、ご収入と、将来設計に関わってきますので、ご検討の上お決めください。

また、社会保険の加入資格の要件に満たない場合でも、#1さんが仰るように事業所(会社)によっては加入OKのところもあるようです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。私の年収が多くても、主人の保険、年金(第3号)に入ることが出来るのですか??それは嬉しいです。
うちは、配偶者控除はあまり考えなくてもいいのです。主人はサラリーマンですが、収入が低いので、子供達だけの扶養で、税金はほとんど0です。

お礼日時:2003/04/21 19:42

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!