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振替伝票の書き方を教えてください。
外注さんへの支払から、毎月その人が食べた昼食代を引いて、支払しています。ところが、先月の昼食費を6720円多く引きすぎてしまったので、返金しました。これを伝票に書くと、

     借方  /   摘要    /   貸方
300000円 外注費 / Aさんへ振込支払/ ○銀行普通預金 298720円
                  昼食代相殺7月分/   福利厚生費 8000円 
                  昼食代返金6月分/   福利厚生費 ▲6720円

こんな書き方はありですか?
6月分昼食代は、借り方のほうに、正数で6720円とするべきですか?
詳しい方、どうぞ教えてください。宜しくお願いします。

A 回答 (4件)

費用が発生する取引では、原則として借方に正数で表示します。

費用が減少する取引では、原則として貸方に正数で表示し、借方に負数で表示するような事はしません。これは会計の慣行であり、簿記の基本です。
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この回答へのお礼

簿記を知っていれば、当然のことなんですね。
経験がないまま、仕事でやっていたので・・・・。
今回は色々と教えていただけて良い勉強になりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/13 11:07

負数による仕訳は、決して望ましいものではありませんが、絶対にダメというものでもありません。



簿記会計は、その仕組み上、正数を前提として構成されていますが、負数を受け入れないものではありません。また、重要性に乏しいときは、正規の簿記の原則に従わなくても構わないとされています(企業会計原則注解1 重要性の原則)。加えて、管理会計については企業会計原則その他の会計諸則に何ら従わなくてよいと考えられています。

そのため、ご質問の件については、お書きの仕訳が管理会計上必要なものであれば、何ら問題ありません。そうでなくても、金額的重要性に乏しいでしょうから、負数の仕訳でも別に構いません。

参考までに、勘定科目単位の増減額に反映させないようにするため、敢えて訂正仕訳を負数で切る企業もあると聞いています。これは、管理会計と捉えても、重要性の原則に照らしても、特に問題ないものと考えられます。

なお、企業会計原則は商法の一部ではなく、法律でもありません。企業会計原則は、(商法ではなく)会社法431条にいう「一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行」の一内容と捉えられています。また、商法19条1項にいう「一般に公正妥当と認められる会計の慣行」としても参酌されるべきものといえます。ご質問の件については、企業会計原則に照らして問題ないというのは、すでに述べたとおりです。
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この回答へのお礼

絶対にダメではないけど、望ましくない・・・。
これを頭に入れておけばいいのですね。

普段書いている振替伝票が、こんなに難しい(難しく感じる?)原則・諸則によるものとは知りませんでした。

色々と教えてくださりありがとうございました。

お礼日時:2009/09/13 11:17

マイナス表記の仕訳伝票は絶対に存在しません。



商法という法律に企業会計原則というものがございまして これに伴って企業の会計方法及び記帳方法などが細かく決められています。
つまり法律で決められているということですので、記帳方法で仕訳伝票会計を選択されている場合には、会計伝票(仕訳伝票)にマイナス表記はできないこととなっています。
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この回答へのお礼

振替伝票の書き方は法律で定められているんですか。
驚きました。知識がないので、お恥ずかしいかぎり・・・。
勉強になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/13 10:58

名称の如何を問わず、仕訳のルールを守るべきです。


と言う事で、伝票にマイナス表示はだめです。借方に書きましょう。
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この回答へのお礼

やはりそうですか。
経理の基礎知識がなく、いつも迷っていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/09/13 10:50

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