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共同住宅を購入以前から、水道管の一部が隣地(他人地)に
埋設されていて、そこを通って自分の土地(共同住宅)に
引かれていました。
最近、その隣地の所有者が、水道管が邪魔で、
工作物を建てられないから、水道管を
移設して欲しいと言われました。
工事費は、相当の額になりそうです。

問題は、自分の土地(共同住宅)を購入した時、
隣地と地役権の契約がなされていたかどうかが
不明なのです。登記もされていません。

この場合、私の土地に、地役権があると
言えるかどうかが分りません。不表現の場合、時効取得は無いと
聞いておりますんですが・・・

是非、どなたかお教え願います。
契約書等の設定行為の書面による証明がなければ、
100%、現状で、引水していても、地役権があると
言えないのでしょうか?
無断で他人地を使用しているという
ことになるのでしょうか??
また、地役権があるとすれば、妨害排除請求権はありますでしょうか?
又、水道局の台帳を調べたら、何か記載されていることはありますか?

以上、何卒、よろしくアドバイスの程お願いを致します。

A 回答 (3件)

隣地=水道管の埋設されている土地です。



使用貸借ですと、質問者がの土地の所有者が変更となりましたので、原則として、使用貸借の権利がなくなります

地役権の契約をすることは、まずありません。

水道管は、一般の地役権の対象。 用水地役権の対象外。
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この回答へのお礼

どうも懇切丁寧に有り難うございました。
感謝です。頑張ってみます!
どうもです。

お礼日時:2009/09/25 21:50

水道管は、用水地役権の対象外と思います。


用水地役権は水路が対象と思います。

水道管は一般の地役権の範囲と思います。
よって、時効は無理かと

質問者で、判例などを調査してください。
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この回答へのお礼

そうですか?
水道管は地役権等の対象外なんですか??
なるほど・・・
もう少し調べてみます!!どうも感謝でした。

お礼日時:2009/09/20 23:50

設置した時の取り決めが不明ですが、地役権はないと思われます。


民法、不動産登記法では、隣地の所有者が変更しているときは、登記ない場合は、義務は新所有者に引き継ぎません。
水道法は不明。

原則として、移設しなければならない。 費用は質問者です
例外 下記参照

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%AE%87%E5%A5%88% …
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この回答へのお礼

どうも早々に有り難うございました。大変感謝です。
所有者が変われば、義務なしですか・・・
なるほど。良く分りました。
しかし、万に一つも、「黙示の地役権設定」があったというふうに
地役権の存否を問う裁判で、認められる可能性は
ないでしょうか・・・??

お礼日時:2009/09/20 23:48

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