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ネットオークションで個人で使用していたUSEDの衣類を出品していて、4万円で落札されました。落札者が代引きをご希望だったので、ゆうパック代引きで送ったところ、郵便事業(株)に印紙代200円をきっちりとられました。これって正しい処理なんでしょうか?私は印紙代なんて払わなくてもいいんじゃないでしょうか?

A 回答 (5件)

郵便事業(株)は商人です。


取引の相手一方が商人なら、商行為になります。
商行為に対する領収書は印紙が必要です。

相手方に交付する領収書はご質問者が発行するものですが、ゆうパックの場合には代金取立てを業者に委託してることになり、取立てした郵便事業(株)が領収書をご質問者に替わって発行してるので、営業の一環としての行為なので印紙が必要になります。
郵便事業(株)が印紙代を負担する義理はないので、ご質問者に200円を請求するわけです。

印紙が勿体ないというなら、取立て業者を仲介させなければ良いことになります。
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オークションは、場合により個人のものを売買しているだけでも古物商としてみなされることがあります。


(警察から古物商として登録しろと言ってくる場合があります)

その点は承知されておかれたほうがいいですよ
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個人売買化の判断は難しい。


1回限りの出品は別にして、何回か継続して出品しているとそれは副業の類と認定され個人事業主という扱いになることがある。
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> 個人売買は"例外"で印紙税は非課税になると聞いたことがあるのですが、、



国税庁ホーム>税について調べる>タックスアンサー>印紙税その他国税>印紙税>No.7125 営業に関しない受取書
http://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7125.htm

| [平成21年4月1日現在法令等]
| 第17号文書の金銭又は有価証券の受取書であっても、受け取った金銭などがその受取人にとって営業に関しないものである場合には、非課税となります。
| 営業というのは、一般に、営利を目的として同種の行為を反復継続して行なうこととされており、おおむね次のように取り扱っています。

| (5) 個人の場合、「商人」としての行為は営業になり、事業を離れた私的日常生活に関するものは営業になりません。

で、営業でなければ、印紙税は非課税になりますが…。

--
日本郵便トップ - 代金引換
http://www.post.japanpost.jp/service/fuka_servic …

| ・通信販売の強い味方になります。
| ・遠方の顧客への集金を代行することで、集金業務のコストを削減。

なんて説明を見る限り、こういうサービスの使用自体、営業に当たるとか?


また、代金引換の利用時には、個人/営業の制限の明記無く、無条件に別途印紙代がかかることは明示されています。

日本郵便トップ > よくあるご質問・お問い合わせ > オプションサービス > 代金引換 > 代金引換の際に料金はいくらかかりますか?
http://www.post.japanpost.jp/question/61.html

| 引換金額から、取引に係る消費税額等を差し引いた額が3万円以上の場合、印紙代が必要となります。印紙代は、送金の際差し引かせていただきます。印紙代は下記のとおりです。

この回答への補足

こんばんは。有難うございます。

>>なんて説明を見る限り、こういうサービスの使用自体、営業に当たるとか?
個人でも代引きは普通に利用すると思うんですw

やはり法律と食い違っているように思いますね。

補足日時:2009/09/22 20:54
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3万円以上の売買のやり取りに発行する


領収証(或いはそれに類するもの)には
収入印紙税がかかり、そのお金が収入となる側が
印紙代を負担しなければなりません。
企業だろうとお店だろうと個人であろうとこの原則は同じです。

金額については、下記サイトでご確認ください。
http://encyclopedia.aceplanning.com/15.htm


てか、高額の商品のオークションをやっているのなら
そのくらいは自分で調べておいた方が良いですよ。

この回答への補足

個人売買は"例外"で印紙税は非課税になると聞いたことがあるのですが、、

補足日時:2009/09/22 20:10
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